児童淫行罪2罪で、検察求刑「懲役8年」で、弁護人科刑意見「執行猶予」

 福祉犯は、示談してもあまり重視されないですね。

元児相指導員に懲役8年を求刑*少女わいせつ
2011.03.31 北海道新聞
検察側は懲役8年を求刑し結審した。判決は4月18日。
 検察側は論告で「指導員の立場を悪用した卑劣な犯行。児童福祉行政への社会的信用を失墜させた」と指摘。一方、弁護側は「被告は反省し、被害者に弁償金も支払っている」として執行猶予付き判決が相当と述べた。


 「児童淫行罪で被害児童2名」というと、デリヘル経営者の事例がほとんどになりますが、それを除くと、(師弟関係、親族関係等の場合)これくらいの量刑です。

児童淫行罪 被害児童2名 雇傭関係除く
懲役3年 実刑
懲役2年 06月 実刑
懲役3年 実刑
懲役3年 06月 実刑200
懲役2年 06月 実刑
懲役2年 06月 実刑60
懲役2年 実刑20
懲役4年 実刑50

追記

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110418-00000089-mai-soci
札幌地裁は18日、懲役5年6月(求刑・懲役8年)を言い渡した。中島経太裁判官は判決理由で「立場を利用した事件で悪質。被害児童の心身に大きな悪影響を及ぼす恐れが高い」と述べた。