児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

1人300万円×3の刑事損害賠償命令

 被害の回数・程度は3人3様なのに。
 どんぶり勘定。

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20110401-OYS1T00176.htm
女子児童への強制わいせつ事件で、懲役10年の実刑判決を受けた長崎県内の元小学校教諭(31)に対し、長崎地裁(松尾嘉倫裁判官)が損害賠償命令制度に基づき、被害女児3人へ計900万円を支払うよう命じていたことが分かった。
 関係者によると、決定は3月7日付。女児1人あたり300万円の支払いを命じた。被害女児5人のうち3人が同制度の適用を申し立てていた。
 判決によると、受刑者は昨年5月から9月、5人に計59回のわいせつ行為をし、うち14回はビデオカメラで撮影した。
 同制度は、刑事裁判で有罪判決が出て、被害者が損害賠償を求めた場合、審理を経て担当裁判官が賠償額を決める。損害賠償請求訴訟を起こすより、被害者側の負担が軽減される。
(2011年4月1日 読売新聞)