昨年7月起訴ということは争ってたんでしょうか。訴因特定が甘いような感じです
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121106-OYT1T00483.htm
西山志帆裁判官は「指導者という立場を利用した卑劣な犯行で、厳しい態度で臨む必要がある」として、求刑通り懲役2年の実刑判決を言い渡した。
西山裁判官は量刑理由の中で「『羞恥心がなくなれば勉強ができるようになる』などと言葉巧みに生徒に信じさせ、常習的にわいせつ行為に及んでいた」と述べた。判決では、被告は2008年2月下旬から3月下旬までの間の午後5時頃、自宅兼塾の一室で、当時高校2年の女子生徒が18歳未満であると知りながら、わいせつな行為をした。
県警が任意で捜査したうえで児童福祉法違反容疑で書類送検し、高松地検が昨年7月に在宅起訴していた。
師弟関係 児童淫行罪1罪
懲役2年 06月 実刑
懲役2年 執行猶予4年
懲役2年 実刑
懲役1年 06月 実刑
懲役1年 06月 執行猶予4年
懲役2年 06月 実刑
懲役1年 04月 実刑
懲役2年 実刑
懲役1年 08月 実刑
懲役2年 執行猶予4年
懲役2年 執行猶予4年
懲役1年 06月 執行猶予4年
懲役4年 実刑
実は量刑を決めるのは、訴因以外の余罪の淫行です。