児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女児裸撮影、懲役2年6月

 報道で傍観しているだけですが、
  1/21 1回目 結審 求刑3年
  1/27 2回目 判決 懲役2年6月→量刑不当控訴
という進行でした。
 児童淫行罪(自己淫行罪)は怖いんですよ。
 弁護人が実刑を予想していたのなら、1回で結審するわけがなく、そうでなかったことがわかります。
 「量刑不当」で主張することがあるのなら、それは1審で主張すべきでした。
 
 製造罪と児童淫行罪となると、いろいろ主張できるし、
 3項製造罪の共謀の内容とかでも、仙台高裁は姿態をとらせ非実行行為説だから、たぶん間違ってるだろうし、
 間違った法令適用で刑に服させるわけにはいきませんから、重い事件ではこういう議論を躊躇すべきでないと思います。

http://mainichi.jp/area/miyagi/news/20100122ddlk04040063000c.html
児童ポルノ:起訴事実認める 母親「娘嫌がらなかった」−−初公判 /宮城
一方、被告の公判も論告求刑まで進み、検察側は「8年間で女児9人の裸体の撮影などを繰り返した」と指摘し、懲役3年を求刑した。
 起訴状などによると、派遣社員の母親は09年7月、報酬を受ける約束をした被告の会社事務所で長女(当時1歳)の衣服を脱がし、写真を撮影させたとされる。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/miyagi/news/20100129-OYT8T00079.htm
宮田祥次裁判官は「ゆがんだ欲望を満たすため、悪質な性的虐待を行った」として、懲役2年6月(求刑・懲役3年)の実刑判決を言い渡した。被告の弁護士は量刑不当で控訴することを明らかにした。
 判決では、被告は2008年2月から09年7月まで、茨城県小美玉市の主婦(37)(同法違反などで起訴)らに現金を渡し、当時1〜12歳の女児5人の裸を撮影し、わいせつな行為をした。宮田裁判官は「女児が被害の意味を理解した時、重大な精神的被害を受ける」と指摘した。