師弟関係の児童淫行罪は年5〜6件あって、年1件くらい執行猶予判決が出ています。
今年は・・・まだですよね。
福祉犯の被害は補填できませんから
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081004-00000137-mailo-l20
検察側は懲役3年を求刑し、即日結審した。
冒頭陳述によると、容疑者は昨年7〜8月にかけて、長野市内のホテルなどで女子中学生にわいせつな行為をした。検察側は論告で「悪質きわまりない犯行で、社会的影響も大きい」と指摘。弁護側は情状酌量による執行猶予を求めた。