児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ、薬…“無法”ネット犯罪に新捜査 警察庁

 できるだけ地元の警察が検挙して、地元の弁護士が対応してくれれば、奥村も出張が減るんじゃないかと期待しています。

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/sex_offense/
 警察庁は同年10月、ネット上の違法情報について、発信エリアごとに分類して各都道府県警に提供し、捜査させる「全国協働捜査方式」の試行運用を始めた。エリアが不明の情報は、接続業者が集中する東京の警視庁が初期捜査でまず特定し、その後、都道府県警が本格捜査する。大阪の短大生の事件は、警視庁との連携で各地の道府県警が立件した初のケースだった。
 捜査の対象となるのは、平成18年6月から警察庁が民間委託で運用しているインターネット・ホットラインセンター(IHC)から通報される違法情報。その内容はわいせつ画像をはじめ、銀行口座や薬物の売買情報など多岐にわたる。
 IHCからの通報は、19年の1万2818件から、21年には2万7751件まで急増。22年も上半期だけで約1万8千件と前年同期比で75%増加した。しかし検挙件数は22年上半期で226件と、通報のごく一部にとどまっている。
 これまで警察庁は、通報を受けた膨大な違法情報を全都道府県警に一律に提供。捜査すべき都道府県警や、優先順位も不明確で、「どこの警察も捜査できるが、どこも手が出ない」(府警幹部)状態となっていた。新方式なら、必要な情報が直接、管轄の警察に入るため、捜査効率が飛躍的にアップ。捜査結果の警察庁への報告も義務づけており、責任の所在を明確化させることで検挙数の大幅増が見込まれる。
 協働捜査方式の本格運用が始まる来年度には、新方式に対応するため、各都道府県警のサイバー担当の捜査員も大幅に増員される予定で、警察庁は「『この程度では捕まらない』と思っている犯人に『捕まるかも』と思わせることで、ネット上なら何をしてもよい、との風潮に歯止めをかけたい」としている。