児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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青少年健全育成条例と売春防止法

 売春防止法には買春者の処罰規定がないので、補完するために青少年条例を作ったようですが、児童買春罪ができたので、対償がない場合に限定されたようです。
 年齢知情条項まで死んでしまうとは思ってなかったでしょう。

広島県青少年健全育成条例の解説s45
(淫行及びわいせつ行為の禁止)
第二十八条
1何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2何人も、背少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
〔要旨
青少年に対し淫行はわいせつ行為をし、あるいはこれらの行為を教えたり見せたりするなど直接的に背少年の福祉を阻害する背徳行為を禁止し、青少年の健全な育成を図ろうとするものである。
〔解説〕
本条は、刑法その他の法令で規制されていない青少年に対する性的背徳行為についても、青少年を健全に育成するという見地から規制を加えるものである。

七 本条の規定に関連する他の法令には、次のようなものがある。
刑法=十三歳未満の女子を姦淫した場合は強姦罪が、また、同じく十三歳未満の者に対してわいせつの行為をした場合は強制わいせつ罪が成立するが、十三歳以上の者に対しては、暴行、脅迫等一定の条件のもとに行った場合のみこれらの罪が成立するに過ぎず、当事者が合意のもとに行う場合等は処罰の対象とならない。
児童福祉法=「児童に淫行をさせる」行為の禁止規定があるが、これは、児童をして、他人と淫行をさせる行為についての規制と解釈され、行為者自らが青少年を相手方として淫行する場合は含まれない。
売春防止法=売春は対償を受け、文は受ける約束で不特定の相手と性交をする行為であり、人を売春の相手方となるょう勧誘したり、周旋したり、あるいは売春を行う場所を提供した者については処罰規定となっているが、売春の相手方には処罰規定(禁止規定はある。〉がない。

広島県青少年健全育成条例の解説h23
(4) 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律=18歳未満の者に対し,対償を供与し,供与を約束して性交等を行う,又は人に児童買春をするように勧誘したり,周旋した者については処罰規定があるが,対償を伴わない行為に対しては処罰規定がない。