2010-11-06から1日間の記事一覧

滋賀県青少年の健全育成に関する条例の「規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第l項から第3項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」

県民はこういう義務がありながら、確認せずに淫行すると過失でも処罰されるのですが、義務があるのに確認しないというのを、児童買春罪の未必の故意に誘導されることもあります。 滋賀県青少年の健全育成に関する条例の手引きh21 【要旨】 本条は、この条例…

滋賀県青少年の健全育成に関する条例と性犯罪

刑法とは競合するそうです。 滋賀県青少年の健全育成に関する条例の手引きh21 (いん行行為等の禁止) 第24条 1何人も、青少年に対していん行またはわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、または見せてはならない。 【…