児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

今度は「JKコミュ」 個室で女子高生の体臭嗅がせる 容疑の経営者ら逮捕・警視庁

 「特殊の遊興的接客業における業務」だというのです。構成要件が抽象的なので、業態を変化させても何でも抵触します。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110518#1305697778
シリーズ捜査実務全書13 少年・福祉犯罪
P301
(イ) 特殊の遊芸的接客業における業務(同規則8条45号)
これは、カフェー、パー、ダンスホール及びこれらに準ずる場所で、客に接する可能性のある業務一般(例えば、ドアマン、給{士、レジ係等を含む)を指し、酒席に侍ったり客の接待をする業務に限定されないと解されている(北島・前掲書102頁、労働省労働基準局編「新訂版労働基準法」 506頁)。
ところで、社会風俗の変化に伴って「特殊の遊興的接客業」に該当するか否かが問題となる業務が増加してくると忠われるが、この中で、いわゆる「ノーパン喫茶」については、ウェイトレスの服装、サービスなどにより個々の客に対する「積極的なもてなし」といい得る行為を行うことを営業の主体とするものは「接客業」に該当し、また、ノーパン喫茶は、一般的に客に性的な慰安勧楽を与えることを一つの目的とするものであることから「特殊の遊興的接客業」に該当する場合があるとする解釈規定がある(行政解釈昭和58年8月11日基監発第20号、年労発第34号)。
オ捜査上の随意事項
本罪の成立要件は、?労働者が満18歳未満の年少者であること、?所定の有害危険業務に従事させることであり、捜査事項としては、労働契約の内容、条件、稼働期間、稼働場所、年齢の知情性等のほか、特に有害危険業務であることの立証が重要である。
そこで、証拠収集に関しては、事業所等の検証若しくは実況見分を実施し、客観的にも当該業務が有害危険な業務であることを裏付けなければならない。また、業務の内容によっては、この立証のため、鑑定が必要となる場合も考えられる。
また、取調べ事項としては、参考人として、被害者の同僚、保護者、顧客、出入り業者、同業者、近隣住民等から、被疑者の業務内容、使用していた状況、年齢知情に関する事項及び被害者に及ぼした影響等につき、被害者からは就職の経緯、雇い主との関係・契約内容、年齢の知情性、賃金受領の状況、被疑者を特定する事項の他、特に業務内容、自己が就労した業務の具体的状況すなわち勤務形態や、その業務の危険有害性を、被疑者からは、雇い入れの状況(日時、場所、経緯等)、雇用契約の内容、条件、年齢の知情性、賃金支払状況等のほか、業務内容及び被害者にさせた業務等につき、その違法性や危険有害性の認識、更には被害者の心身阻害状況等について聴取する必要がある。

http://www.sankei.com/affairs/news/141016/afr1410160020-n1.html
18歳未満の女子高生に個室で男性客に体臭を嗅がせるなどさせていたとして、警視庁少年育成課は、労働基準法違反(危険有害業務への就業)容疑で、通称「JKコミュニティー」店経営・・・
容疑者らは女子高生らと会話ができる「ぴゅあど〜る 高田馬場JKコミュ」(新宿区高田馬場)を昨年11月から経営。16〜18歳の女子高生約30人を雇い、1畳ほどの個室で30分4千円以上で会話させ、1千〜5千円のオプションで体操服や水着などを着せたり、全身の体臭を嗅がせたりするなどしていた。
 胸を触ったり陰部を見せたりする客もいたが、容疑者は「我慢した方が客が付きやすい」と指導していたという。
 逮捕容疑は10月2日午後、高校2年の女子生徒(16)にテニスウエアを着せ、個室で客の男性(36)に全身の体臭を嗅がせるなど有害な業務に就かせたなどとしている。