児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪+5項製造罪(不特定多数)の事案(警視庁)

 これは観念的競合で処理するんでしょうね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090204-00000063-jij-soci
女子高校生にわいせつな行為をして写真撮影したとして、警視庁少年育成課などは4日までに、児童福祉法違反容疑などで、フリーカメラマン容疑者(37)を逮捕した。容疑を認め、「生活のためにやった」と供述している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090204-00000528-san-soci
16歳の少女とわいせつな行為をして、その様子を撮影したとして、警視庁少年育成課と蒲田署は、児童ポルノ処罰法違反(製造)などの疑いで、フリーカメラマン、(37)を逮捕した。
 撮影された児童ポルノは雑誌の付録DVDとして発売されており、少年育成課は出版した「サン出版」(新宿区荒木町)と男性編集長(42)を同法違反の容疑で書類送検する方針。

 年齢知情と使用関係(過失)が問題になるでしょう。

第9条(児童の年齢の知情)
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。