児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

愛知県青少年保護育成条例の「の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第2項(第2号を除く。)、第3項(第3号を除く。)、第4項、第5項(第1号、第2号、第8号、第10号及び第11号を除く。)、第6項(第2号及び第3号を除く。)又は前項(第2号、第3号及び第7号を除く。)の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。」

愛知県青少年保護育成条例の解説H21
10第8項の規定は、青少年の年齢を知らなかったという理由で処罰を免れることがないことを規定したものである。
「過失がないとき」とは、具合的事実ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況及びその確認方法の有無、難易度を総合的に検討して、社会通念に照し、通常可能な調査が適切に尽くされているか否かによって決められることになる。(大阪高裁46.11