福岡県青少年健全育成条例の手引きH21
7第26条第1項文は第31条から第33条まで文は第34条第2項の規定に違反した者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第2項及び第4項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときはこの限りではない。
{要旨]
本条は、第4章、第5章に定める制限・禁止規定の違反者に対する罰則等を定め、各制限・禁止規定の実効を担保するものである。
{解説]
第7項の「青少年の年齢を知らないことを理由として過失のないとき」とは、例えば青少年に対して、年齢生年月日等を尋ね、又は身分証明書の・提出を求める等の措置をとり、更に保護者の確認をとった上で、保護者が嘘をつく等、社会通念をもってしでも予測し得ない場合など、違反者の側に過失がないと明らかに認められる場合が考えられる。