児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

福岡県青少年健全育成条例と「青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第2項及び第4項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときはこの限りではない。」

福岡県青少年健全育成条例の手引きH21

7第26条第1項文は第31条から第33条まで文は第34条第2項の規定に違反した者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第2項及び第4項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときはこの限りではない。

{要旨]
本条は、第4章、第5章に定める制限・禁止規定の違反者に対する罰則等を定め、各制限・禁止規定の実効を担保するものである。
{解説]
第7項の「青少年の年齢を知らないことを理由として過失のないとき」とは、例えば青少年に対して、年齢生年月日等を尋ね、又は身分証明書の・提出を求める等の措置をとり、更に保護者の確認をとった上で、保護者が嘘をつく等、社会通念をもってしでも予測し得ない場合など、違反者の側に過失がないと明らかに認められる場合が考えられる。