児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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青少年条例の年齢知情条項の解説

 

 

 

 

  年齢知情条項の解説
北海道 また、第65条は、条文の各規定に違反した者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない旨を規定したもので、相手方が青少年であるか否かの確認を義務付けたものである.
第65条中「過失がないとき」とは、青少年に年齢、生年月日を尋ね、身分証明書、学生証の提示を求めるなど、客観的に妥当な年齢確認を行ったにもかかわらず、当該青少年が年齢を偽ったり、虚偽の身分証明書を提示し、しかも客観的に18歳以上の者として誤認されるような状態である場合など、違反者の側に過失がないと認められる場合をいう。
なお、この場合の過失がないことの証明の挙証責任は、違反者が負うことになる。
青森 6 第31 条は、第22条(淫行又はわいせつ行為の禁止)、第15 条の8第1項第3号(テレホンクラブ等営業を営む者が、当該営業に青少年を従事させることの禁止及び第23 条(場所の提供又は周旋の禁止)の規定に違反した者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れ得ないこと及び年齢確認に関する無過失の挙証責任があることを明らかにしたものである。
「青少年の年齢を知らないことについて過失がない」とは、通常可能な調査が適切に尽くされているといえるか否かによって決せられることになるが、具体的には、相手方となる青少年に、年齢、生年月日 、えと等を尋ね、又は身分証明書等の提出を求める等、客観的に妥当な権認措置をとったにもかかわらず、青少年自身が年齢を偽り、又は虚偽の証明書を提出する等、行為者の側に過失がないと認められる場合をいう。
岩手 第6項(過失処罰規定)
第18 条(青少年に対するみだらな性行為等の禁止)又は第18 条の2 (青少年に対する入れ墨等の禁止)の規定に違反した者は、相手が青少年であることを知らなかったという理由で処罰を免れることを防ぐために設けた規定であって、相手が青少年であることを知らなかった場合であっても処罰を免れないこととしたものである。
「過失のない時」とは、青少年に年齢、生年月日、えと等を尋ね、又は運転免許証、身分証明書等の提出を求める等、客観的に妥当な確認措置をとったにもかかわらず、青少年自身が年齢を偽り、又は虚偽の証明書を提出する等、行為者の側に過失がないと認められる場合をいい、過失がないことの証明は、違反行為をした者が行うことを要するものである。
宮城 3 第6項は、第30条(みだらな性行為等の禁止)及び第31条(入れ墨を施す行為の禁止)の各規定に違反する行為を行った者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を定めたもので、相手方が青少年であるか否かの確認を義務付けたものである。
ただし書き規定の「当該青少年の年齢を知らないことに過失のないJとは、単に青少年に年齢、生年月日等を尋ねただけ、あるいは身体の外観的発育状況等からの判断のみによって信じただけでは足りず、運転免許証、住民票等公信力のある書面、あるいは、父兄に直接に問い合わせる等客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて精査して確認している場合をいう。
秋田 7 第5項の規定は、本条例の規定に違反する行為を行った者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れないことを規定したものであり、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をさせた者や、有害行為に対する場所提供又は周旋した者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れないことを限定したもので、営業者等にその相手方が青少年であるか否かその年齢を確認することを義務づけたものである。
「当該青少年の年齢を知らないことに過失がないJとは、青少年に年齢、生年月日、えと等を尋ね又は身分証明書の提出を求める等客観的に妥当な確認措置をとったにもかかわらず、青少年自身が年齢を偽り、又は虚偽の証明書を提出する等、営業者及び成人の側に過失がないと認められる場合をいう
なお、この項の規定により、違反者は自ら過失がないことを挙証する責任を有する。
山形 6 第6項関係
「過失のないとき」とは具体的事案ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況及びその確認方法の有無、難易等を総合的に検討して、社会通念に照し、通常可能な調査が適切に尽くされているといえるか否かによって決せられることになる(大阪高裁昭和46年11月)
「過失のないときは、この限りでない。」とは第13条、第13条の2又は第15条の規定に違反した者が当該行為の相手が青少年であることを知らなかったことについて過失がなかった場合は、処罰されないということである。
〔関
福島 8 第6項の「過失がないときは、この限りでない」とは、第24条、第24条の2,第24条の3及び第25条第2項の規定に違反した者が、当該行為の相手が青少年であることを知らなかったことについて過失がなかった場合は、処罰されないということである。
「過失のないとき」とは、具体的事案ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況、及びその確認方法の有無、難易等を総合的に検討して、社会通念に照らし、通常可能な調査が適切に尽くされているといえるか否かによって決せられることになる(昭和46年11月大阪高裁)。
茨城 「過失のないとき」一青少年であるか否かについて確認するに当たり,社会通念に照らして通常可能な調査が適切に尽くされていることをいい,具体的には,運転免許証や住民票,学生証など公信力のある書面,保護者に問い合わせる等客観的に可能とされるあらゆる方法を用いて確認した場合をいうもので,単に青少年に年齢,生年月日を尋ねただけとか,身体の外観の発達状況,服装等からの判断によって青少年に該当しないとした場合は,当然には「過失のないとき」には該当しない。
「この限りでない」一年齢確認をした際に,当該青少年が身分証明書の生年月日を巧妙に改ざんした場合などで,誰が見ても見誤る可能性が十分あり,見誤ったことに過失がないと認められる状況であった場合は,責任を負わせないものである
栃木 8第8項は、第22条第4項の「有害図書類の販売等の制隅、第25条第3項の「有害がん具類の販売等の制限」、第34条の「青少年に対する利用カード等の販売等の禁止」、第42条第1項若しくは第2項の「青少年に対するいムノ行等の禁止」、第43条の「青少年に対する入れ墨の禁止」、第44条第1項の「物品の質受け及び古物の買受け等の制限」第45条の「青少年からの着用済み下着の買受け等の禁止」、第46条の閻誘丁為の禁止」、第47条の「有害行為のための場所提供等の禁止」、第48条第2項の「深痴車れ出し等の禁止」、及び第49条第1項の「深夜における興行場等への立入りの制限等」の規定に違反した者が、青少年の年齢を知らないことを理由として第1項、第2項又は第4項から第6項までの規定による処罰を免れることができないという過失犯処罰規定である。
群馬 【解説】
本条は、罰則のある規定のうち青少年に対する違反行為に関して、違反者は相手が青少年であることを知らないことを理由として処罰を免れることができない旨を定めたものであり、相手方が青少年であるか否かについての確認義務を課したものである。
1 年齢の確認手段は、運転免許証、住民票、学生証等の年齢を証明することができる資料によって確認したり、保護者に問い合わせて確認するなど客観的な方法による措置が必要とされており、単に年齢や生年月日を尋ねただけでは確認したとはいえない。
2 「当該青少年の年齢を知らないことについて過失がないとき」とは、相手方である青少年に対し、年齢を証明することができる資料の提出を求めて年齢を確認するなど客観的に妥当と認められる方法により確認したにもかかわらず、青少年が虚偽の資料を呈示し、しかも、その青少年が客観的に青少年ではないと誤認されるような体格、容貌である場合等をいう。
判例
◎ (昭和30年10月18日東京高裁)
児童を接客婦として住み込ませようとする場合には、その周旋人はもとより、児童本人その親等も右周旋人の示唆等により、雇主に対し年令を偽り、満18歳以上であるように装うことは、世上一般的に行われ希有の事実でないのであるから、単に、児童の体格風貌等が18歳以上に見え、右の者等において18歳以上であると告げたからといつて、さらに戸籍抄本等につき正確な年令の調査をすることなく、その児童に淫行させた場合には、児童福祉法第34条1項6号の違反が成立し、同法第60条3項但書
の児童の年令を知らないことについて過失のない場合には当らない。
◎ (昭和30年11月8日最高裁(小))
接客婦として児童を雇入れるにあたり、単に本人の供述または身体の外観的発育状況のみによつて、同女が満18歳以上に達しているものと判断し、さらに客観的な資料として戸籍抄本、食糧通帳もしくは父兄等について正確な調査を講じ、児童の年令を確認する措置をとつた形跡の認められない限り、児童を使用する者が児童の年令を知らなかつたことについて過失がないということはできない。
◎ (昭和33年9月3日東京高裁)
児童を雇入れるに際して、年令等について本人らにこれを尋ねただけで、本人の年令の自称を漫然と受入れ、同女に売淫させていた場合には、児童福祉法第60条3項但書にいう「過失がないとき」に当らない。
◎ (昭和34年12月10日長崎家裁
児童福祉法第60条3項但書にいう児童の年令を知らないことにつき、過失がないといえるためには、使用者が児童を雇入れる際、児童本人や仲介者などの自称する年令を軽信せず、児童の戸籍謄本または抄本などによつて生年月日を調査し、あるいは親元の照会をして年令を確かめるとか、一般に確実性のある調査確認の方法を一応尽すことが必要と考えられる。
◎ (昭和41年7月19日東京高裁)
社交クラブの経営者が若い婦女子を雇入れるにあたつては、本人若しくは周旋人の供述とか本人の身体の発育状態のみに頼ることなく、本人の戸籍を調べ、父兄に問合わせる等確実な調査方法を講じて本人の年令を確認すべき注意義務を負う。
◎ (昭和27年7月17日福岡高裁
児童福祉法第60条3項にいう児童の年令を知らないことについて過失がなかつた立証責任は、被告人側が負うべきものである


埼玉
用語の 説明
「過失がないとき」とは、単に青少年に年齢や生年月日を確認しただけ、又は身体の外部的発育状況等から判断しただけでは足り ず、学生証、運転免許証等の公信力のある書面、又は当該青少年の保護者 に直接問い合わせるなど、その状況に応じて通常可能とされるあらゆる方法を講じて青少年の年齢を確認している場合をいう。

関係する判例( 「過失がないとき」
○ 昭和 34 年5月 11 日最高栽判決(児童福祉法違反)児童又はその両親が児童本人の氏名を偽り、他人の戸籍抄本をあたかも本人のごとく装って提出した場合、他人の戸籍抄本をあたかも児童本人のものであるかの使用することも職業の特殊性から当然あり得ることが容易に想像できるから、一方的な陳述だけで たやすく軽信することなく、他の信頼すべき客観的資料に基づいて調査をなすべきである。この調査を怠っている
場合、児童福祉法第 60 条第3項但し書きにいう年齢を知らないことにつき過失がない場合に該当しない。

昭和 38 年4月 13 日東京家裁判決(風適法違反)
風俗営業者は、 全て の場合に戸籍謄本等を提出させたり、戸籍の照会をなすべき義務まで負うものではないが、応募者全員に対し住民票その他氏名、年齢等を通常明らかにし得る資料の提出を求めるか、 全て の場合に、単にその氏名、年齢等を述べさせ若しくは記載させ、又はその容姿を 観察するだけでなく、進んでその出生地、いわゆる「えと」年、その他、親兄弟や学校関係等について適宜の質問を発して事実の有無を確かめるとかの方法を講ずべきであり、すくなくとも本人の言うところ等に多少でも疑問があれば、右のような方法の外、進んで戸籍の照会を行う等客観的に通常可能な方法をとって事実を確かめ、その年齢を確認すべき法的な注意義務を有するものと解する。
千葉 3 第7項関係
本項は、各規定に違反する行為を行った違反者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を定めたもので、相手方が青少年であるか否かの確認を義務付けたものである。
(1) 対象となる違反は、前記1の表中、罰則欄に(過失犯処罰)と記載されたものが、該当する。
(2) 過失がないときとは、社会通念に照らし、通常可能な調査が適切に尽くされているか否かによって判断されると解される。
具体的には、単に青少年に年齢、生年月日等を尋ねただけ、あるいは身体の外観的発育状況等からの判断のみによって信じただけでは足りず、自動車運転免許証、住民票等公信力のある書面、又は、父兄に直接に間い合わせる等客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて確認している場合をいう。
東京 淫行に適用なし
神奈川 4 「ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」とは、当該青少年の年齢について行為者が相当の注意を払い、青少年であることを知らなかったことについて、行為者に過失がなかったことが立証されれば、処罰の対象とされないということである。具体的には、履歴書を提出させるだけでは本人を確認したとは言えず、運転免許証等の顔写真つきの身分証明書で確認するか、必要によっては保護者等に確認するなどの手段を講じた場合は、過失がないと言える。
新潟 【解説】
第6項の規定は、青少年の健全な育成を阻害するおそれが強く、当然社会的にも非難されるべき行為について、青少年の年齢を知らなかったとしても、そのことを理由に処罰を免れることができない旨を規定しているもので、青少年保護の実効性を確保しようとするものである。
「ただし、過失のないとき」とは、社会通念に照らし、通常可能な確認が適切に行われているか否かによって判断される。
具体的には、単に青少年の年齢、生年月日を尋ねただけ、あるいは身体を外観等からの判断だけでは足りず、自動車運転免許証、住民票等の公信力のある書面で確認するか、又は、保護者に問い合わせるなど客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて確認している場合をいう。
富山 2) 第15条に違反する行為は、健全な青少年の精神及び身体に悪影響を及ぼす悪質なものである。
このような行為が年齢の不知をもって処罰を免れることは、本条例の目的である青少年の健全育成に反することになることから、その実効性を確保するため、青少年の年齢を知らなかったことに過失のないときを除き、処罰の対象としたものである。
(3) 過失がないときとは、青少年に対し、年齢、生年月日などを尋ね、又は身分証明書学生証などの提出を求めるなど客観的に妥当な年齢確認の方法をとったにもかかわらず、当該青少年が年齢を偽ったり、虚偽の身分証明書などを提出し、しかも客観的に18歳以上の者として誤認されるような状態である場合など、違反者の側に過失がないと認められる場合をいう。
石川 【解 説】
1 第52条及び第53条に違反する行為は、健全な青少年の精神及び身体に悪影響を及ぼす極めて悪質、反社会的な行為である。かかる行為が年齢の不知をもって処罰を免れることは、本条例の目的である青少年の健全育成に反することとなることから、その実効性を確保するため、青少年の年齢を知らなかったことに過失のないときを除き、処罰の対象としたものである。
2 「過失のないとき」にあたるかは、個々のケースについて判断する必要があるが、社会通念に照らし、通常可能な査が適切に尽くされているか否かによって決められることになる。具体的には、単に青少年に年齢、生年月日を尋ねただけ、あるいは身体の外部的発育状況等からの判断のみによって信じただけでは足りず、自動車運転免許証、住民票等公信力のある書面の提出を求める、又は当該青少年の保護者に直接問い合わせる等客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて確認している場合をいう。
過失のないことの証明は、行為者自身において行うことを必要とするものである。
福井 7 第6項は、本条第1項から第5項の違反行為については「青少年の年齢不知を理由として、処罰を免れることはできない」ことを規定したものである。ただし、青少年の年齢確認について客観的に充分な注意義務が払われ、違反行為の発生に過失が認められなかった場合には、罰則の適用が免れる。
「過失のないとき」とは、具体的事案ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況およびその確認方法等を総合的に検討して、社会通念に照らし、通常可能な調査が適切に尽くされているか否かによって判断されることになる。
青少年の年齢確認については、関係業者の協力にゆだねるところが大きいが、学生、生徒等の場合には、学生証、生徒手帳等の提示を求める、服装、態度等から判断して年齢を問いただす等の適当な方法をとることが望まれる。
山梨 解説書なし
長野 「当該子どもの年齢を知らないことに過失がないとき」とは、例えば当該子どもからl8歳以上であるとの偽造運転免許証を見せられた場合などは免責される。
岐阜 規定は、条文に掲載する各規定に違反する行為を行った者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を定めたもので、相手方が青少年であるか否かの確認を義務付けたものである。
「当該青少年の年齢を知らないことに過失がないとき」とは、青少年に対して、年齢、生年月日等を尋ね、又は身分証明書の提出を求める等、客観的に妥当な年齢確認の措置をとったにもかかわらず、当該青少年が年齢を偽ったり、又は虚偽の身分証明書を提出したりして、しかも客観的に18歳以上の者として誤認されるような状態である場合等、違反者の側に過失がないと認められる場合をいう。
静岡 8 第8項関係
本項は、第14条の2(淫行及びわいせつ行為の禁止)、第14条の3(入れ墨の禁止)、第14条の4(着用済み下着等の譲受け等の禁止)、第14条の5(児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)、第15条(場所の提供及び周旋の禁止)の各規定に違反する行為を行った者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を定めた規定である。
これらの行為は特に悪質な行為であり、このような行為が年齢の不知をもって処罰を免れることは、本条例の目的である青少年の健全育成に反するため、青少年の年齢を知らなかったことに過失のないときを除き、処罰の対象とするものである。
(1) 「過失のない」とは、通常可能な調査が尽くされていると言えるか否かによって判断される。具体的には、青少年に対して、年齢、生年月日を尋ねたり、本人の容姿、体格等の身体的発育状況によって満18歳以上であると信じたというだけでは足りず、戸籍謄本、運転免許証等の客観的な資料に基づいて、通常可能な調査方法を講じ、更には父兄に直接問い合わせる等、年齢確認に万全を期したものと認められない限り、過失がないとはいえない。
(2) 無過失であることの挙証責任は、違反する行為を行った者にあると解される。
愛知 10 第8項の規定は、青少年の年齢を知らなかったという理由で処罰を免れることがないことを規定したものである。
「過失がないとき」とは、具合的事実ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況及びその確認方法の有無、難易度を総合的に検討して、社会通念に照し、通常可能な調査が適切に尽くされているか否かによって決められることになる。(大阪高裁46. 10)
三重 3 第9項の「過失がないときは、この限りではない」とは、第18条の2、第19条の2第1項、第20条の2、第20条の3、第21条、第22条、第23条、第23条の2、第24条又は第24条の2第3項、第4項、第5項の規定に違反した者が、当該行為の相手が青少年であることを知らなかったことについて過失がなかった場合は、処罰されないということである。
「過失がないとき」とは、具体的事案ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況及びその確認方法の有無、難易度等を総合的に検討して社会通念に照らし、通常可能な調査が適切に尽くされているか否かによって決せられることになる。
滋賀 3. 「当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときJとは、青少年の年齢について行為者が相当の注意を払い、青少年であることを知らなかったことについて、行為者に過失がなかったことが立証されれば、処罰の対象とならないということである。営業者等が青少年に年齢、生年月日、えと等を尋ね、または運転免許証等の顔写真付きの身分証明書の提示を求めたり、必要によっては保護者等に確認するなど客観的に妥当な確認措置をとったにもかかわらず、青少年自身が年齢を偽り、または虚偽の証明書を提示するなど、営業者等に過失がないと認められる場合をいう。
なお、この場合違反者は自ら過失がないことを立証しなければならない
京都 第7項は、第13条の2第4項、第13条の3第2項、第14条の2第2項、第18条の2第2項、第21条、第22条から第24条まで(第23条第2項を除く。) 、第24条の4、第24条の7第1項若しくは第2項(第3号に係る部分を除く。) 又は第24条の8 (第3号に係る部分を除く。) の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れえないこと及び当該青少年の年齢を知らないことに過失がないことの挙証責任が当該行為者側にあることを規定したものである。同項の「当該青少年の年齢を知らないことに過失がない」とは、青少年に年齢、生年月日等を尋ね、又は身分証明書の掲示を求める等、客観的に妥当な確認措置をとったにもかかわらず、青少年自身が年齢を偽り、又は虚偽の証明書を提出し、しかも当該青少年が客観的に18歳以上の者と誤認されるような状態である場合等、行為者の側の過失がないと認められる場合をいう。
大阪 【解説】
本条は、次の5つの青少年への禁止行為に違反した者が、当該青少年が18 歳に満たない者であることを知らなかったとしても、それを理由として処罰を免れることができないことを規定したものである。
〇青少年に対する有害役務営業を営む者の禁止行為等(第26 条第1 項、第2 項第1 号)
〇青少年に対する有害役務営業に係る勧誘行為等の禁止(第27 条第3 号除く)
〇青少年に対する淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止(第39 条)
〇青少年への勧誘行為の禁止(第42 条第2 号及び第3 号)
○場所の提供及び周旋の禁止(第43 条第1号、第3号、第4号)
ア「過失のないとき」とは、例えば、青少年に対して年齢確認をした際に、当該青少年が年齢を詐称した身分証明書や他人の身分証明書を示した場合等で、社会通念上、違反者の側に過失がないと明らかに認められる場合が考えられる。
兵庫

「過失のないとき」とは、単に青少年に年齢、生年月日等を確認しただけ、又は身体の外観的発育状況等から判断しただけでは足りず、学生証運転免許証等の公信力のある書面、又は当該青少年の父兄に直接問い合わせるなど、その状況に応じて通常可能とされる
あらゆる方法を用いて青少年の年齢を確認している場合をいう。
奈良 8 第5項の「当該青少年の年齢を知らないことについて過失がない」とは、通常可能な調査が適切に尽くされているといえるか否かによって決められる。具体的には、相手方となる青少年に、年齢、生年月日、干支等を尋ね、又は身分証明書等の提出を求める等、客観的に妥当な確認措置を尽くしたにもかかわらず、青少年自身が年齢を偽り、又は虚偽の証明書を提出する等、行為者側に過失がないと認められる状況をいう。
過失がないことの証明は、行為者自身において行うことを必要とするものである。
和歌山 8 第8項は、特定の違反行為については、「当該青少年の年齢不知をもって処罰を免れ得なしリとする規定である。
(1) 当該青少年の年齢を知らないことに過失がない」とは、通常可能な調査が適切に尽くされていると言えるか否かによって決められることになるが、具体的には、相手方となる青少年に、年齢、生年月日、干支等を尋ね、又は身分証明書等の提出を求める等、客観的に妥当な確認措置をとったにもかかわらず青少年自身が年齢を偽り、又は虚偽の証明書を提出する等、行為者の側に過失がないと認められる場合をいう。
この場合、過失のないことの証明は、行為者自身において行うことを必要とするものである。
鳥取 第9項は、いわゆる年齢知情特則です.青少年を保護するという条例の実効性をより高
めるため、平成8年の改正で新たに追加されました。「当該青少年の年齢を知らないことに過失がないとき」とは、社会通念に照らして通常可能な調査が適切に尽くされていると言えるか否かで判断されることとなります。
「過失がないとき」とは、単に青少年に年齢、生年月日等を尋ねただけ、又は身体の外観的発達状況等から判断しただけでは足りず、学生証、運転免許証等の公信じ力のある耆面、又は当該青少年の保護者に直接問い合わせるなど、その状況に応じて通常可能とされるあらゆる方法を用いて青少年の年齢を確認している場合などがあたります。この場合、過失がないことの証明は、違反者自身が行うことが必要です。
島根 第5項の規定は、伺項に掲げる規定に違反する行為を行った者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を定めたもので、相手方が青少年であるか否かその年齢を確認することを義務付けたものである。
「当該青少年の年齢を知らないことに過失がない」とは、青少年に年齢、生年月日等を尋ね、又は身分証明書の提出を求める等客観的に妥当な確認措置をとったにもかかわらず、青少年自身が年齢を偽札又は虚偽の証明書を提出する等、営業者及び成人の側に過失がないと認められる場合をいう。
岡山 8 第7項は、本条例の規定に違反する行為を行った者は、青少年の年令を知らなかったことを理由として処罰を免れないことを規定したものであり、有害図書や利用カード等を販売したり、有害興行を行う場所へ入場させようとする場合等、本条例で規制されている事項に関しては、営業
等の相手方が青少年であるか否か、又その年令を確認することを義務づけたものである。「当該青少年の年令を知らないことに過失がないとは、青少年に年齢、生年月日等を尋ね、又は身分証明書の提示を求める等、客観的に妥当な確認措置をとったにもかかわらず、青少年自身が年令を偽り、又は虚偽の証明書を提示する等、営業者等の側に過失がないと認められる場合をいう。
なお、この規定により、違反者は自ら過失がないことを挙証する責任を有する。
広島 8 第7項の「当該青少年の年齢を知らないことに過失がないとは,青少年に年齢,生年月日等を尋ね,又は身分証明書の提出を求める等,客観的に妥当な確認措置をとったにもかかわらず,青少年自身が年齢を偽り,文は虚偽の証明書を提出した場合,あるいは,客観的に18歳以上の者と誤認されるような状態である場合等,行為者の側に過失がないと認められる場合をいう。
山口 2過失犯処罰~
青少年に対する、条例第12条第1項に規定する性行為又はわいせつの行為、第12条の2に規定する入れ墨を施す行為等又は第20条第3号に規定する不当な手段により児童ポルノ等の提供を求める行為については、相手方が青少年であることの認識を欠いていたり、青少年であることを知らなかったとの弁解をする場合が多いと容易に想定されるので、故意犯(相手方が青少年であることを認識していた場合)のみを処罰することとしたのでは、青少年をこうした行為から保護しようとする条例の目的を十分達し得ない。したがって、過失により、その相手方が青少年であることを知らなかった場合においても処罰すること、すなわち、このような行為をするに当たっては、その相手方が青少年であるかどうかを確
認する注意義務を課することとしたものである。
この注意義務の程度は、まさに「社会通念、条理、慣習、法令等によって、通常人としてとり得る行動を標準として」決められるべきことであり、この標準に従えば、条例第12条第1項に規定する性行為又はわいせつの行為をする者(青少年と一時的な関係に立つ者)に対して、(年齢不知の過失犯の処罰規定のある)児童福祉法第60条第4項の「児童を使用する者」(児童と継続的な関係に立つ者) と同程度の注意義務(年齢調査義務)を要求することは無理である。~
したがって、第20条の2においては、この注意義務(年齢調査義務)の内容としては、その相手方との一時的な関係から考えて、相手方の身体の発育状況、身なり、~言動等から判断して、通常人ならば青少年でないかと疑いを持つようなときに、相手方に年齢を問う程度のものであり、身分証明書運転免許証等による年齢調査義務まで求めたものではない。
なお、当該行為の相手方が青少年であることを知らなかったことにつき過失があったことの挙証責任は、捜査側にある。
徳島 〔要旨〕
本条は、関係各規定に違反した者がど青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない旨を規定したもので、相手方が青少年であるか否かの確認を義務付けたものである。
〔解説〕
1 本条の規定は、第14条第l項、第14条の2第1項文は第15条の規定に違反する行為が、青少年の精神、身体等に与える悪影響を考えると、それは社会的にも当然非難されるべき行為であるところから、青少年の年齢を知らなかったとしてもそのことを理由に処罰を免れることができない等を規定したもので、青少年保護の実効性を確保しようとするものである。
2 ただし書は、青少年の年齢について行為者が相当の注意を払い、青少年であることを知らなかったことについて行為者に過失がなかったことが立証されれば、処罰されない旨を規定したものである。
〔関係法令〕
O地方自治法第14条第5項、第6項
O刑法第8条、第41条
0児童福祉法第60条第3項
香川 「過失がないとき」とは、社会通念上、通常可能な年齢確認が適切に行われているか否かで判断され、例えば、相手方となる青少年に年齢や生年月日、干支等を聞いたり、身分証明書の提出を求める等客観的に妥当な確認措置がとられたにもかかわらず、その青少年が年齢を偽ったり、虚偽の証明耆を提出する等行為者に過失がないと認められる場合をいう。
【参考判例】(昭和34年5月11日最高裁判決、要旨)
児童を接客婦として雇い入れる雇主は、児童、「両親がその実家で差し出した他人の戸籍抄本が児菫本人のものか否かを確かめるべきであり、そのために、単に児童、両親の一方的陳述だけで軽信することなく、他の客観的資料に基づいて調査をなすべきである。
愛媛 7 第7項関係
本条第1項及び第3項については、当該行為の相手方の青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができないと定めたもので、相手方の年齢確認を義務付けたものである。
なお、「過失がないとき」とは、社会通念に照らし、通常可能な調査が適切に尽くされていると言えるか否かによって決められることになる(昭和46年11月大阪高裁)。
具体的には、相手方となる青少年に、年齢、生年月日、干支等を尋ね、又は身分証明書の提出を求める等、客観的に妥当な年齢確認を行ったにもかかわらず、青少年自身が年齢を偽り、又は虚偽の証明書を提出し、客観的に18歳以上の者として誤認されるような状態である場合などである。この場合、過失がないことの証明は、違反者自身が行うことが必要である。
高知 5 第5項の規定は、本条例の規定に違反する行為を行った者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を規定したものであり、有害図書類等を販売したり、有害興行を行う場所へ入場させようとする場合等本条例で規制されている事項に関しては、営業等の相手方が青少年であるか否かその年齢を確認することを義務付けたものである。
「当該青少年の年齢を知らないことに過失はないJとは、青少年に年齢、生年月日等を尋ね、又は身分証明書のt是出を求める等客観的に妥当な確認措置を取ったにもかかわらず、青少、年自身が年齢を偽り、又は虚偽の証明書を提出等、営業者及び成人の側に過失がないと認められる場合をいう。
なお、この項の規定により、違反者は自ら過失のないことを挙証する責任を有する。
福岡 【要旨】
本条は、第4章、第5章に定める制限・禁止規定の違反者に対する罰則等を定め、各制限・禁止規定の実効を担保するものである。
【解説】
第8項の「青少年の年齢を知らないことを理由として過失のないとき」とは、例えば青少年に対して、年齢生年月日等を尋ね、又は身分証明書の提出を求める等の措置をとり、更に保護者の確認をとった上で、保護者が嘘をつく等、社会通念をもってしても予測し得ない場合など、違反者の側に過失がないと明らかに認められる場合が考えられる。
佐賀 7 第7項は、第22条(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)又は第23条(場所提供及び周旋の禁止)に違反した者に対しては、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときを除いて、行為者は処罰を免れることができない旨の規定である。
なお、過失の有無は、具体的事案ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況及びその確認の方法の有無、難易等を総合的に検討して、社会通念上、通常可能な調査が適切に尽くされているといえるか否かによって判断されることになる。
長崎 [ 要旨]
本条は、本条例の違反行為に対し、少年の年齢を知らないことを理由として処罰を逃れることができないことを定めたものである。
[ 解説]
1 平成21年3月の一部改正により、第13条第2項の規定に違反して少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者に対し、1 0万円以下の罰金又は科料に処すことを追加したことから本条にも「第13条第2項Jr第4項第2号」の条項を追加した。
2 r少年の年齢を知らないことに過失がない」とは、客観的に妥当な確認措置をとったにもかかわらず、少年が虚偽の証明書を提出するなどした場合のことをいう
熊本 5 第5項関係
「みだらな性行為及びわいせつ行為の禁止違反J (条例第13条第1項)、「みだらな性行為及びわいせつ行為の教示等の禁止違反」(条例第13条第2項)、「場所提供及び周旋の禁止違反J (条例第14条)又は「入れ墨の禁止違反j (条例第17条)の規定に違反した者に対しては、当該少年の年齢を知らないことに過失がないことを立証しない限り、行為者は条例第24条第1項又は第2項の規定による処罰を免れることができない旨の規定である。
大分 6第6項関係
「みだらな性行為及びわいせつ行為の禁止違反」 ((条例第1133条第11項))、 「みだらな性行為及びわいせつ行為の教示等の禁止違反」(条例第13条第2項)、「場所提供及び周旋の禁止違反」(条例第14条)又は「入れ墨の禁止違反」(条例第17条)の規定に違反した者に対しては、当該少年の年齢を知らないことに過失がないことを立証しない限り、行為者は条例第21条第1項又は第2項の規定による処罰を免れることができない旨の規定である。
宮崎 (2) 「当該青少年の年齢を知らないことに過失がないとき」とは、通常可能な調査が適切に尽くされているか否かによって決せられることになるが、具体的には相手方となる青少年に、年齢、生年月日等を尋ね、又は身分証明書等の提出を求める等、客観的に妥当な確認措置をとったのにもかかわらず青少年自身が年齢を偽り、又は虚偽の証明書を提出する等、行為者の側に過失がないと認められる場合をいう。
鹿児島 第6項は,第22条, 第23条及び第24条の各規定の違反行為者が,青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を定めたもので,相手方が青少年であるか否かの確認を義務付けたものである。
同項ただし書は, 単に青少年に年齢, 生年月日等を尋ねただけ, あるいは身体の外観的発育状況等からの判断のみによって信じただけでは足らず, 自動車運転免許証,住民票等公信力のある書面, あるいは保護者等に直接問い合わせる等客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて精査して確認している場合等をいう。
沖縄 第8項
1 本項の規定に違反した者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができないこと及び年齢確認に関する無過失の挙証責任があることを規定したものである。
2 年齢確認の具体的な確認方法としては、相手方と面談した場合は、相手方となる青少年に年齢、生年月日等を尋ね、又は運転免許証等公信力のある身分証明書の提出、あるいは、父兄に直接問い合わせる等客観的に妥当な確認措置をとることであり、インターネット上の電子メール等のやりとりだけで相手方と面談しない場合は、相手方となる青少年に年齢、生年月日等を尋ね、青少年であるか否かを確認することである。
なお、インターネット上の電子メール等でのやりとりの後、相手方と面談した場合は、面談した場合の確認措置が求められる。
3 「過失のないとき」とは、
⑴ その者が青少年でないことを確認するにつき全く遺漏がなかったことを意味し、過失がないことの挙証責任は営業者等が負う。
⑵ 過失推定規定であり、どのような手段・方法を講じれば過失がないとされるかは、年齢確認に用いた資料、その資料の入手方法、当該相手との面談状況等を判断し、営業者として可能な限りの調査を尽くしているかどうかを、社会通念に照らして判断されるべきである。
⑶ 青少年の身体的発育状況、態度、職歴、本人や紹介者等の単なる申告等からその者が青少年でないと信じたというだけでは足りない。
⑷ 客観的資料として、本人の戸籍謄本、住民票、運転免許証等公信力のある書面等に基づく調査、保護者等に面接する等客観的に通常可能とされるあらゆる手段方法を講じて、当該青少年の年齢確認に万全を期した結果青少年でないと信じた場合にのみ過失がなかったと認めるべきである。
⑸ 相手方と面談しないインターネット上における電子メール等のやりとりにおいては、そのメール等の内容では、客観的に青少年と判断することはできず、加えて、相手方に対して、年齢、生年月日、学年等を尋ねたところ、18歳以上である旨の嘘をつかれるなど、社会通念上、必要な確認措置をとったにもかかわらず、客観的に青少年と判断し得ない状況にある場合にのみ、違反者に過失がなかったと認めるべきである。