児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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鳥取県青少年健全育成条例違反容疑につき大阪府民が「犯罪とは思わなかった」と容疑を否認している事例。

 大阪府ではR02改正まで、欺罔威迫が無ければ青少年淫行を処罰していなかったので、「鳥取県条例なんて知らない」「犯罪とは思わなかった」と弁解する人もいるでしょうね、
 鳥取県は法定刑が軽いようです。青少年淫行罪の要件や法定刑がまちまちなのも、社会的法益説の理由になります。

鳥取県青少年健全育成条例の解説r02
(4) 第4章青少年に対する不健全な行為の禁止
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第18条
1何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならな
い。
【関係条文】
第26条第18条第1項又は第2項の規定に違反した者は、 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2~5略
6次の各号のいずれかに該当する者は、 20万円以下の罰金に処する。
(1)第17条の5、第17条の6第1項、第18条第3項又は第21条の2第2項の規定に違反した者
(2)略
7及び8略
9第17条の7第1項若しくは第2項、第18条又は第21条の2第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第5項又は第6項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、 この限りでない。
【要旨】
本条は、青少年に対して淫らな性行為、又はわいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせることを禁じるほか、 これらの行為を教え、見せることを禁じる旨を規定したものです。
【解説】
1本条は、刑法の規定による暴行又は脅迫を用いる場合(強制わいせつ、強制性交等)や心神喪失若しくは抗拒不能に乗じる場合(準強制わいせつ、轌重制性交等)のほかにも、青少年に対するみだらな性行為又はわいせつな行為を、青少年の保護という面から取り上げて規制したものです。
2 「何人」の解釈は、第15条の解釈と同じく、県民はもとより旅行者、滞在者などの全ての自然人を指し、国籍性別、年齢を問いません。この他、毒舌や手紙、インターネッl、などを通じて県外から県内の青少年に接する者も含まれます6
3 「青少年に対し」 とは、第10条第1項に規定する青少年に対し直接にという意味です。
4 「みだらな性行為」 とは、刑法(第182条)及び児童福祉法(第34条第6号)に定める「淫行」 と同義で、一般社会人から見て不純とされる性行為をいい、結婚を前提としない単なる性欲を満たすための、あるいは好奇心からのみ行う性行為がこれに当たり、いわゆる売春行為も含まれますも。なお、不純であるかどうかは、あくまでも社会通念上判断されるべきものです。
5 「わいせつな行為」とは、刑法第22章に規定する「わいせつ」な行為と同義であり、いたずらに性欲を刺激させる行為や、その露骨な表現によって健全な常識を有する一般社会人に対し性的蓋恥心や嫌悪の情を起こさせる行為をいいます。なお、現に差恥心や嫌悪の情を起こさせたことを必要とするものではなく、このような情を起こさせる性質の行為であれば、これに当たります。
6 「わいせつな行為をさせ」とは、直接又は間接に強制して青少年にわいせつな行為をさせる場合のみならず、青少年に対してわいせつな行為をするよう示唆若しくは暗示したり、青少年がわいせつな行為をすることにつき便宜を供与した場合も含まれます。
7 「教え」 とは、単なる「わい談」などの漠然としたものではなく、みだらな性行為又はわいせつな行為に関する知識を具体的、直接的に与えることをいい、その方法を問いません。例えば、青少年に対してこれらの行為の写真図画、雑誌、DVD、ビデオテープ、フィルム等を見せる行為はこれに当たる場合があります。
「見せ」 とは、みだらな性行為又はわいせつな行為を直接見せることをいいます。従って、図耆、映画、有線テレビ等の媒体を通して見せることは、 これには当たりません。
・・・・


4第9項は、いわゆる年齢知情特則です.青少年を保護するという条例の実効性をより高めるため、平成8年の改正で新たに追加されました。
「当該青少年の年齢を知らないことに過失がないとき」とは、社会通念に照らして通常可能な調査が適切に尽くされていると言えるか否かで判断されることとなります。
「過失がないとき」 とは、単に青少年に年齢、生年月日等を尋ねただけ、又は身体の外観的発達状況等から判断しただけでは足りず、学生証、運転免許証等の公信力のある耆面、又は当該青少年の保護者に直接問い合わせるなど、その状況に応じて通常可能とされるあらゆる方法を用いて青少年の年齢を確認している場合などがあたります。 この場合、過失がないことの証明は、違反者自身が行うことが必要です。

10代女性の胸を同意を得ずに撮影し保存、男を逮捕「犯罪とは思わなかった」
5/6(金) 18:31配信
山陰中央新報

 鳥取県警倉吉署は6日、児童買春・ポルノ禁止法違反(盗撮・製造)、鳥取県青少年健全育成条例違反の疑いで、大阪市東住吉区、アルバイト従業員の男(22)=別の未成年者誘拐罪で起訴済み=を再逮捕した。「犯罪とは思わなかった」と容疑を否認している。
 再逮捕容疑は4月4日午後、鳥取県中部のホテルで、県中部在住の10代女性の胸部を、同意を得ずに撮影し、画像を保存した疑い。また同5日午前に同じホテルでみだらな行為をし、その様子を撮影し、画像を保存した疑い。