児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

福岡県青少年健全育成条例と性犯罪

解説では優劣がわかりませんが、福岡高裁には刑法優先とした判例があります

福岡県青少年健全育成条例の手引きH21
(いん行又はわいせつな行為の禁止)
第31条何人も、青少年に対し、いん行文はわいせつな行為をしてはならない
2何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない
[要旨]
本条は、青少年に対し、いん行又はわいせつの行為をすること、及び当該行為教え、又は見せることを禁止し、刑法その他関係法令では規制することができない反社会的性行為から青少年を保護しようとする規定である。
[解説]
1第1項関係
本項のいん行及びわいせつ行為罪は、相手方である青少年の同意又は承諾がある場合にも成立し、この点で刑法第177条の強姦罪及び第176条の強制わいせつ罪等が、13歳以上の者については、暴行又は脅迫による等自由な意思決定ができない状況の下での行為だけを規制対象にしているのとは異なる
児童福祉法では、児童(18歳未満の者)をして他人といん行させた者は処罰されるが、行為者自らが青少年を相手方としていん行した場合は、処罰の対象とはならない。
また、売春防止法では、売春の勧誘、周旋等をした者は処罰されるが、売春の相手方となった者は、処罰の対象とはならない。本項は、これを補完する規定とも言える
(1)いん行
いん行とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔、又は困惑させる等その心理の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交、又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交、又は性交類似行為をいう(昭和60年10月23日最高裁大法廷判決)
なお、「性交類似行為」とは、刑法にいう「わいせつ」より狭い概念であるが、姦淫、性交に限定されず、男女性交を模した素股若しくはバックと称するもののほか、手淫、尺八等をいう
(2)わいせつな行為
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させたり、その露骨な表現によって健全な常識のある一般社会人に対し、性的にしゅう恥嫌悪の情を起こさせる行為をいう
(3)児童福祉法では、児童(18歳未満の者)をして他人といん行させた者は処罰されるが、行為者自らが青少年を相手方としていん行した場合は、処罰の対象とならない。