児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反につき「18歳か19歳だと記憶してる」という弁解

 過失でも処罰されるので、罪を免れるには「年齢確認をした際に,当該青少年が身分証明書の生年月日を巧妙に改ざんした場合などで,誰が見ても見誤る可能性が十分あり,見誤ったことに過失がないと認められる状況であった」と弁解する必要があります

茨城県青少年の健全育成等に関する条例の解説h22
(みだらな性行為等の禁止)
第35条
1 何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も,青少年にわいせつ行為をさせてはならない。
3 何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。
第46条
1第35条第1項又は第2項の規定に違反した者は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
8 第15条第2項の規定に違反して青少年に有害興行を観覧させた者又は第16条第3項,第18条第3項,第30条第2項,第31条第1項,第32条,第33条第2項,第34条第1項,第35条各項,第36条,第37条若しくは第38条の規定に違反した者は,当該青少年の年齢を知らないことを理由として,第1項,第2項文は第4項から前項までの規定による処罰を免れることができない。ただし,過失のないときは,この限りでない。
・・・
解説
「過失のないとき」ー青少年であるか否かについて確認するに当たり,社会通念に照らして通常可能な調査が適切に尽くされていることをいい,具体的には,運転免許証や住民票,学生証など公信力のある書面,保護者に問い合わせる等客観的に可能とされるあらゆる方法を用いて確認した場合をいうもので,単に青少年に年齢,生年月日を尋ねただけとか,身体の外観の発達状況,服装等からの判断によって青少年に該当しないとし場合は,当然には「過失のないとき」には該当しない。
「この限りでない」ー年齢確認をした際に,当該青少年が身分証明書の生年月日を巧妙に改ざんした場合などで,誰が見ても見誤る可能性が十分あり,見誤ったことに過失がないと認められる状況であった場合は,責任を負わせないものである。

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20170628-00000100-nnn-soci
女子高生とみだらな行為 現職警官を逮捕
日本テレビ系(NNN) 6/28(水) 21:55配信
 茨城県警の警察官の男が、SNSで知り合った女子高校生(16)とホテルでみだらな行為をしたとして逮捕された。

 青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、容疑者(7)。警察によると、容疑者は、今年1月、水戸市のホテルで女子高校生とみだらな行為をした疑いがもたれている。容疑者はSNSのアプリを通じて女子高校生と知り合い、LINEで連絡を取り合っていたという。
 調べに対し容疑者は、「18歳か19歳だと記憶してる」と話し、容疑を否認しているという。