児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

本判決は,児童淫行罪と児童ポルノ製造罪のそれぞれに該当する行為が観念的競合の関係にあるとの弁護人の主張に対し,併合罪に立つことを表明したものである(東京高裁判決速報3409号)

 最決が先に来たので転説しました。

東京高裁速報番号3409号
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に濁する法律違反
(平成21年(う) 4 8 8号平成21年10月14日、
東京高等裁判所第9刑事部控訴棄却
判示事項
本判決は,児童淫行罪と児童ポルノ製造罪のそれぞれに該当する行為が観念的競合の関係にあるとの弁護人の主張に対し,併合罪に立つことを表明したものである。
裁判要旨
児童淫行罪と児童ポルノ製造罪とは併合第の関係、にある。


備考
児童淫行罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係については,児童ポルノ製造罪の対象となる行為が淫行自体に限らないこともあって,観念的競合説と併合罪説とが半ばし,検察官の起訴もそれぞれの説に従うものがあるが,本判決は,両罪が観念的競合に当たると最も考えやすい,いわゆる「ハメ撮り」行為についてもこれが併合罪になることを明らかにしたものであり,今後の実務の参考になるものである。