児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-10-02から1日間の記事一覧

福井県青少年愛護条例と性犯罪

「刑法以上の規制」だそうです。 「福井県青少年愛護条例」福井県青少年総合対策本部編 (趣旨) 一般に青少年は、その心身の未成熟あるいは精神と肉体の発達段階の不均衡から、成人に比し精神的に未だ十分に安定しておらず、反倫理的、反道徳的な行為や体験に…

福井県青少年愛護条例の「何人も、青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第5項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない」

淫行相手に「年齢を問いただす」で足りるんですか? 「福井県青少年愛護条例」福井県青少年総合対策本部編 「青少年の年齢を知らないことを理由として、罰則規定を免れることはできないことを規定したものである。ただし、青少年の年齢確認について、客観的…

刺青は医療行為(東京地判H2.3.9)

地裁レベル。 包括一罪。 東京地方裁判所判決平成2年3月9日 判例時報1370号159頁 (罪となるべき事実) 被告人は、医師の免許がないのに、別紙犯罪事実一覧表記載のとおり、昭和六三年四月七日ころから平成元年四月二四日ころまでの間、東京都港区…

岩手県青少年のための環境浄化に関する条例「第18条の規定に違反した者は、青少年であることを知らないことを理由として第l項文は第2項の規定による処罰を免れるととができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

「えと」でいいんですか? この解説の記載は実務と離れてますので信用しない方がいいです。 岩手県青少年のための環境浄化に関する条例の解説(S55年3月5 第4項の規定は、青少年に対して、みだらな性行為若しくはわいせつな行為をした者又はわいせつな行為を…

岩手県青少年のための環境浄化に関する条例と性犯罪

法律優先 岩手県青少年のための環境浄化に関する条例の解説(S55年3月 2 しかし、1に掲げる刑法その他の法律で罪に当たらない行為でも、青少年の心身に悪影響を及ぼし、あるいは性的に堕落させ、青少年の人格形成に大きな障害となることになりかねない。 本…

本判決は,児童淫行罪と児童ポルノ製造罪のそれぞれに該当する行為が観念的競合の関係にあるとの弁護人の主張に対し,併合罪に立つことを表明したものである(東京高裁判決速報3409号)

最決が先に来たので転説しました。 東京高裁速報番号3409号 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に濁する法律違反 (平成21年(う) 4 8 8号平成21年10月14日、 東京高等裁判所第9刑事部控訴棄却 判示事項 本判決は,児童淫行罪と児童ポル…