児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教え子の女子高生にみだらな行為、妊娠…教諭逮捕

 相談もこんなんばっかりです。
 青少年条例違反なら懲役2年、児童淫行罪なら懲役10年です。
 児童淫行罪に延焼しないように
 5月に発覚、7月に逮捕。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100706-OYT1T00627.htm
容疑者は今年4月17日、一宮市内のホテルで、女子生徒が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑い。女子生徒は妊娠し、翌5月、別の教諭に相談して発覚した。調べに対し、容疑を認めているという。
 容疑者は昨年度、交流人事の一環で、岐阜県内の高校に数学教諭として赴任。1年生のクラスの担任を務め、女子生徒とは昨年9月から交際していたという。
 記者会見した県教委の丹羽章・教職員課長は「教員としてあるまじき行為だ。再発防止に努める」と話した。

http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11124/houkishu/33590101003700000000/41990101000500000000/41990101000500000000_j.html
岐阜県青少年健全育成条例
(みだらな性行為等の禁止)
第二十三条 何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第四十八条 第二十三条の規定に違反した者(青少年を除く。)は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。