検事がそんな主張・立証したら、児童淫行罪になって、管轄違になりますよ。
その割には、3罪で1年6月という求刑も甘いですよね。
この辺の罪は境界線もはっきりしないし、事物管轄も変わるしで、手加減が難しいですね。
県青少年愛護条例違反 元私立高教諭に懲役1年6月求刑 地裁初公判=福井
2008.03.18 大阪朝刊 31頁 (全417字)
18歳未満と知りながら女子高生にみだらな行為をはたらいたとして、県青少年愛護条例違反の罪に問われた元私立高校教諭(32)の初公判が17日、地裁(吉岡大地裁判官)であり、被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。検察側は「社会的反響も大きく、教育現場で起きたとは信じがたい犯行」として懲役1年6月を求刑し、即日結審した。
論告求刑などで検察側は、部活動の顧問をしていた被告が、礼儀やあいさつを生徒に徹底し、絶対服従を強いていたと指摘。「怒られたり、無視されるのが嫌だったという生徒の心理的弱点につけ込み、教師という立場を利用した犯行に、酌むべき事情はない」とした。
起訴状などによると、被告は昨年11月10日、福井市内のモテルで女子生徒にみだらな行為をしたほか、2006年6月から昨年11月にかけて、別の少女2人に対し、同市内のショッピングセンター駐車場の車内などで同様の行為に及んだ。
読売新聞社
福井県青少年愛護条例
http://info.pref.fukui.jp/seisyounen/aigo/jyourei/jyourei.html
第35条
何人も、青少年に対し、みだらな性行為またはわいせつな行為をしてはならない。
第51条 第35条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。