何罪なのか。
撮影行為は「わいせつ行為」として起訴されて、児童ポルノ製造罪は起訴されてないそうです。
3項製造罪を起訴すると、包括一罪になりますから、これをかすがいにして・・・という主張が可能ですが、ややこしいし、実益がないので、見送られているようです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100608-OYT1T00053.htm
起訴状などによると、被告は昨年1月から5月末までの間、当時顧問をしていた音楽関係の部活動の女子生徒を計8回、腹式呼吸の特訓を行うと称して音楽準備室へ呼び出し、タオルで目隠しをした上、わいせつな行為をした、としている。
県教委によると、生徒の親からの相談を受け、矢口被告に事情を聞いたところ、わいせつ行為をしたことを認めたため、昨年10月21日、懲戒免職とし、同校の校長を減給1か月(10分の1)とした。
教え子に目隠し わいせつな行為 元教諭起訴
2010.06.08 読売新聞
起訴状などによると、被告は昨年1月から5月末までの間、当時勤務していた中学校で、顧問をしていた音楽関係の部活動の女子生徒を計8回、腹式呼吸の特訓を行うと称して音楽準備室へ呼び出し、タオルで目隠しをした上、服を脱がせてデジタルカメラで撮影などのわいせつな行為をした、としている。さらに、同6〜8月までの間に計4回、準備室などで目隠しをした上でこの生徒に乱暴した、としている。