児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

無理矢理の青少年条例違反?

 強制わいせつ罪になる場合は、青少年条例違反罪は成立しないと思います
 強制わいせつ罪の暴行脅迫については、証拠が弱いので青少年条例違反(わいせつ)で起訴してるんですわ。

愛知・尾鷲前市長のわいせつ:起訴内容を否認−−初公判
2012.02.02 毎日新聞
 経営していた学習塾で15歳の女子高校生にわいせつ行為をしたとして、愛知県青少年保護育成条例違反罪に問われた被告の初公判が1日、名古屋地裁(天野登喜治裁判官)であった。被告は「事実無根」と起訴内容を否認した。起訴状によると、被告は10年7月8日、愛知県春日井市内の塾で、女子生徒にわいせつな行為をしたとされる。検察側冒頭陳述によると、生徒は中学時代に塾の講習を受け、高校進学後、勉強の相談で再び塾を訪れた際、無理やり体を触られた。