児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中学教諭が教え子にわいせつ行為「お小遣いあげるから…」

 年齢も低いし、児童淫行罪の要素もあるということで、重くなるかもしれません。

http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20100727/dms1007271205001-n2.htm
検察側は冒頭陳述で、被害者の女子生徒2人は、被告が当時赴任していた中学の教え子で「お小遣いあげるからなどとメールを送り、性交渉を持ち掛けた」と指摘した。
 起訴状などによると、被告は昨年2〜3月、秋田市内のホテルで、中学2年で13〜14歳だった女子生徒2人に現金を渡す約束でわいせつな行為をし、デジタルカメラで撮影したとしている。

http://www.sakigake.jp/p/akita/news.jsp?kc=20100727c
検察側は冒頭陳述で被告が「2000年からインターネットのサイトで知り合った未成年者と買春を繰り返していた」と指摘。08年11月ごろから被害者たちに携帯電話のメールで「お金あげるから、胸触らせて」などと持ち掛け、秋田市内のホテルでわいせつ行為や写真撮影を繰り返し、現金5千円から1万円を渡していたことを明らかにした。
 ほかにも女子中学生2人にわいせつな行為をしたなどとして、検察側は来月上旬までに同罪で追起訴する方針。
 起訴状などによると、被告は昨年2月、秋田市内のホテルで当時13歳だった県央部の女子生徒に現金2万円を渡し、わいせつな行為をした上、行為をデジタルカメラで撮影したとしている。
 同年3月には同市内のホテルで、当時14歳だった県央部の女子生徒2人にそれぞれ現金1万2千円を渡して、わいせつな行為をして、その様子をデジタルカメラで撮影したとしている。
 次回公判は9月28日に開かれる