児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強姦致傷罪の裁判員事件に強制わいせつ罪を併合すると、強制わいせつ罪の被害者には不意打ちになる(大分地裁)

 大分地検は、強姦で送検されても強姦致傷で起訴したりで、適正な量刑を重視して、被害者心理に配慮してない。

大分の強姦致傷裁判員裁判 強制わいせつも併合へ
2010.05.21 読売新聞
 強姦(ごうかん)致傷罪に問われた被告の大分地裁裁判員裁判で、被告が別に起訴された強制わいせつ罪などの事件(審理中)について、地裁が併合する方向で調整していることが、関係者への取材で分かった。強制わいせつ罪は裁判員裁判対象外だが、検察側から併合審理の申し入れがあり、強制わいせつ事件の弁護側も同意したという。
 強姦致傷事件について、大分県警は被害女性の心情に配慮し、裁判員裁判の対象とならない強姦容疑で逮捕、送検。しかし、地検が強姦致傷罪で起訴した経緯がある。
 さらに強制わいせつ罪が併合されることについて、性犯罪被害者を支援する市民団体「性暴力を許さない女の会」アドバイザーの段林和江弁護士は「強制わいせつ事件の被害者の処罰感情を考えれば、量刑に市民感覚を取り入れる裁判員裁判は有利だが、急に『裁判員裁判になります』というのは酷だ。裁判所は被害者のプライバシー保護に努めてほしい」と話している。