児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

悪質業者の取締強化へ 警察庁が児童ポルノ対策会議

 「悪質」といっても、自分で流している奴は当然検挙されるわけですから、この場合の「悪質業者」というのはプロバイダやサイト管理者のことですね。削除義務の根拠が弱いと思いますが。青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律21条と条理くらいしかありません。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100521/crm1005211236005-n1.htm
安藤隆春長官が「悪質な事業者に対しては厳しく責任追及を」と呼びかけた。
 児童ポルノをめぐっては、ネット上での拡散を防ぐために、政府が掲載サイトへの接続を強制的に遮断する「ブロッキング」の導入を検討。接続業者などの業界団体も、今年度中の自主的な実施を視野に議論している。
 安藤長官は、少女らのわいせつ画像など児童ポルノの掲載が確認された場合には、事業者への削除要請を徹底するよう指示。また、「(児童ポルノは)一度ネット上に流出すれば、被害児童は将来にわたって精神的苦痛を受け続ける」として、改めて取り締まり強化を求めた。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO079.html
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
(平成二十年六月十八日法律第七十九号)
(青少年有害情報の発信が行われた場合における特定サーバー管理者の努力義務)
第二十一条  特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して他人により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき又は自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときは、当該青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置(以下「青少年閲覧防止措置」という。)をとるよう努めなければならない。