児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪被害者の引っ越し料、群馬県警が助成

 被告人が引っ越し費用名目で被害弁償することもあります。
 「慰謝料」というと多寡が問題になりますが、こういう名目で積算して、とりあえずそれから受け取る・支払うという方法もあります。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100409-OYT1T00318.htm
また被害者支援を直接担う、臨床心理士の資格を持つ県警職員が2006年の全国会議に出席した時にも、自宅からの転居を望む声が多いとの統計が紹介されていたという。同支援室は「それでも経済的負担が大き過ぎると、転居出来ずにいる人もいた。今回の支援制度は長年の取り組むべき課題だった」とする。

 県警はこれまでにも、性犯罪被害者に対して、けがをした場合の診断料などを負担してきたが、4月からは新たに性感染症の検査料、妊娠した場合の中絶費用の全額負担も加えた。2010年度予算の関連対策費は前年度より約150万円多い約510万円を計上した。