2010-04-09から1日間の記事一覧
「買ったつもりが、相手は撮って送ったので、注文者が製造罪」という事案でした。
削除要求を要件としています。刑法各論 第5版(法律学講座双書)作者: 西田典之出版社/メーカー: 弘文堂発売日: 2010/03/19メディア: 単行本 クリック: 12回この商品を含むブログ (6件) を見る 西田 刑法各論p118 1 プ口パイダーの責任 わいせつな情報や名誉毀…
わいせつ図画頒布罪で逮捕されるかもしれませんが、有罪にするのは厳しい判例状況です。 略式の罰金を払っちゃう前に、弁護士に相談してほしいところです。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100409-OYT1T00274.htm 中学教諭、校内でわいせつ画像撮…
東京都の担当者の論稿です。 近年、多様なメディアや情報通信技術の普及・発展により、青少年の問では携帯電話を通じたインターネットがミュニケーションをとるための主要な方法となった。しかし、こうした社会の変化に伴い、インターネット掲示板への誹誘中…
こんなんで犯人側(被告人)は処断刑期の上限が大幅に下がります。 でもね、ほかの被害者の致傷罪が起訴されて、それと併合されて、結局裁判員裁判になる可能性があるのです。 http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/164200 県警によると、事件は昨年9月4…
被告人が引っ越し費用名目で被害弁償することもあります。 「慰謝料」というと多寡が問題になりますが、こういう名目で積算して、とりあえずそれから受け取る・支払うという方法もあります。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100409-OYT1T00318.ht…