短期自由刑の人からよく聞かれます。
いやがる人を無理に収容して、強制労働させるというのが、懲役刑の本質だと思うんですが。
受刑者って、手紙も自由に出せないので、弁護人も簡単には居場所がわかりません。
刑法第12条(懲役)
1 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
短期自由刑の人からよく聞かれます。
いやがる人を無理に収容して、強制労働させるというのが、懲役刑の本質だと思うんですが。
受刑者って、手紙も自由に出せないので、弁護人も簡単には居場所がわかりません。
刑法第12条(懲役)
1 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。