児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

検察官求刑14年、被害者求刑25年→宣告刑11年(佐賀地裁H21.9.10)

 単純に八掛けにしたわけではないでしょうが、
  宣告刑/求刑=78.5%
になってます。
宣告刑が9年だと求刑の64%、8年だと57%になります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090911-00000202-mailo-l41
この裁判には、被害女性が参加し、懲役25年を求めていた。判決後、女性の弁護士は量刑について「求刑を下回ったが、重い方。被害者が参加したからだと思う」と語った。

強盗強姦被告に懲役11年判決 佐賀地裁 /佐賀県
2009.09.11 朝日新聞
 この日の法廷に女性は都合がつかずに姿を見せなかった。初公判の意見陳述で代理人の弁護士を通じ「絶対に許すことができない」と訴えており、代理人の弁護士は判決後、「懲役は7、8年とも考えたが10年を超えた。被害者本人が参加しての意見が考慮されたと考えている」と感想を述べた。

強盗強姦罪に懲役11年判決 被害者参加を適用=佐賀
2009.09.11 読売新聞
 公判では被害者参加制度が適用され、「人生を狂わせた被告人は刑務所に入り続けてほしい」との被害者の意見陳述書を参加人弁護士が代読。被害者は求刑に関し、弁護士を通じて懲役25年を求める意見を述べた。
 判決言い渡し後、参加人弁護士の安永恵子弁護士は「懲役10年を超える判決となったのは、被害者が裁判に参加し、意見を伝えたためと考えている」と話した。

 量刑相場がわからない場合、被害者は処断刑期の上限を求刑すればいいと考えていますが、25年というのはどこからくるんでしょうか?

第241条(強盗強姦及び同致死)
強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。
第12条(懲役)
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
第14条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。