児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

仮釈放の執行率↑→

 「一審の若い国選弁護人が『刑期の1/3くらいで仮釈放で出てこれる』と言っていた」というので統計を捜してきました。
 1/3というのは刑法の要件の数字で、実際にはそう甘いことはありません。
 昔の司法試験には「刑事政策」という科目があって、犯罪白書の数字を覚えさせられましたが、最近は勉強する機会がないようです。
 弁護士の言葉は信用されてしまうので、知らないことは「知らない」「調べてみる」と回答してください。

刑法第28条(仮釈放) 
懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do;jsessionid=J4ckNp9Z2NSnQcFvZSrvk19QdhDjtnN6Lv1TQnpvnQl2T9KQd1JB!2052575932!1928685669?_xlsDownload_&fileId=000003847677&releaseCount=1
 統計上は窃盗、売春防止法入管難民法は執行率が比較的低いようです。
 強姦だと9割は執行されるようです。

 これから受刑する人の仮釈放については、処遇成績なんて、入ってからの評価なので、なんとも言えません。
 特定の受刑者がどういう受刑態度で、それがどう評価されて、どれくらいの仮釈放を受けたかという資料は公開されていません。