「一審の若い国選弁護人が『刑期の1/3くらいで仮釈放で出てこれる』と言っていた」というので統計を捜してきました。
1/3というのは刑法の要件の数字で、実際にはそう甘いことはありません。
昔の司法試験には「刑事政策」という科目があって、犯罪白書の数字を覚えさせられましたが、最近は勉強する機会がないようです。
弁護士の言葉は信用されてしまうので、知らないことは「知らない」「調べてみる」と回答してください。
刑法第28条(仮釈放)
懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do;jsessionid=J4ckNp9Z2NSnQcFvZSrvk19QdhDjtnN6Lv1TQnpvnQl2T9KQd1JB!2052575932!1928685669?_xlsDownload_&fileId=000003847677&releaseCount=1
統計上は窃盗、売春防止法、入管難民法は執行率が比較的低いようです。
強姦だと9割は執行されるようです。
これから受刑する人の仮釈放については、処遇成績なんて、入ってからの評価なので、なんとも言えません。
特定の受刑者がどういう受刑態度で、それがどう評価されて、どれくらいの仮釈放を受けたかという資料は公開されていません。