児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「被告人は中学の教員であるが、H21.10.6ころ、ホテルにおいて、教え子A子(16)と性交し、もって、児童淫行した」という「公訴事実」「罪となるべき事実」が一審で看過され、控訴審で訂正された事例(大阪高裁)

 13〜16歳にかけての継続的な児童淫行罪。実刑
 被告人が中学教師とすると、16歳は中学生じゃないから、師弟関係がなくなりますよね。
 裁判所・検察官・弁護人がみんな気付かなかった?
 量刑にばっかりこだわって、審判対象に配慮が欠けるような気がします。