児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

【社会部オンデマンド】ブラックベリーなぜフィルタリングできないの? 海外プロバイダー対象外 今後導入も

 国ごとで対応しているので、こうなります。
 害を受けるのは日本の児童なのに。

http://sankei.jp.msn.com/life/education/090927/edc0909270801002-n2.htm

総務省の担当者は「青少年が有害情報を閲覧する機会が少ないものは、利用実態を踏まえて判断するよう政令で定めています」と話す。そのため、「ブラックベリー」については、(1)ISPをカナダのRIM社が管理しているため法律の適用ができない(2)ビジネス向けのモデルで青少年の利用は少ない−ことから、フィルタリング規定の対象外と判断しているという。
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ドコモ経営企画部の東原弘さんは「国内で法律ができたことや、顧客層を広げるためにもフィルタリングは必須。RIM社とは、日本の顧客向けにフィルタリングを提供できないか検討中です」と説明。店頭では現在、フィルタリングの対象外であることを説明し、フィルタリング機能の希望者にはほかの機種を勧めている状況だ。

 売れてない機種は対象外のようです。なんで?

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令
(青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合)
第二条  法第十八条ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続役務提供事業者がインターネット接続役務を提供する契約を締結している者の数が五万を超えない場合とする。
第三条  法第十九条ただし書の政令で定める場合は、同条に規定する機器にあらかじめブラウザが組み込まれていない場合、青少年による当該機器の使用が十八歳以上の者に目視により監視される蓋然性が高いと認められる場合として経済産業大臣が告示で定める場合、当該機器が専ら事業のために使用されると認められる場合又は経済産業大臣が告示で定める当該機器の種類ごとに、同一の事業者が製造した当該機器の当該年度の前年度における販売数量が一万台を超えない場合において、当該事業者が製造した当該機器を当該年度に販売するときとする。