児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

判例紹介 弁護人において,前訴の確定判決の一事不再理の効力を主張して免訴を求めるのは権利の濫用に当たるとした事例(広島高裁第1部平21. 4. 28)(研修735号P412)

 公訴事実の同一性を認めるけど、免訴の主張は権利濫用だというのです。

5 一事不再理の効力の及ぶ範囲につき,訴訟の具体的事実経過に基づき.権利の濫用として判断を示したものであり,今後の執務の参考になると思われ紹介した次第である。
なお.本件は.被告人が上告中である。
(注)「かすがい現象」とは. 甲罪と乙罪が併合罪の関係にあるとき.甲罪と丙罪が科刑上一罪.また乙罪と丙罪が科刑上ー罪の関係にあるとき. 甲罪と乙罪が科刑上ー罪になることをいう(前回雅英・刑法総論講義第3版480頁参照)。つまり.本件では .甲罪( 窃盗)と丙罪(建造物侵入)が科刑上一罪となり。
また.乙罪(非現住建造物等放火)と丙罪(建造物侵入)が科刑上一罪となるので. 甲罪 (窃盗)と乙罪(非現住建造物等放火)も科刑上一罪となる。
(法務総合研究所教官小沢正明)