プロバイダの刑事責任法みたいな条項がありますよね。
主務大臣からの命令違反罪とされている点で掲示板管理者が公然陳列罪とされた事例に比べると注意義務は後退しています。裁判所より児童ポルノに甘い。刑事責任も限定するつもりなんでしょうか?
見つけたら削除しないと管理者も公然陳列罪の正犯か従犯になって逮捕されるというのが、刑法・児童ポルノ法の運用の現状です。未必の故意でもいい。
また、この法律による削除義務が刑法・児童ポルノ法上の削除義務の根拠(不振政府作為犯)となる可能性があるので、大臣の命令を待っていれば処罰されないというわけでもないことに注意。裁判所はそんなに甘くない。
反対派もその辺には気づかないようですが、
http://rep.sanae.gr.jp/tusin2/tusin2_contents.html?MID=35
罰則があるというのが一番怖いんでしょうから、そこまで意識して議論してほしいものです。
http://rep.sanae.gr.jp/tusin2/tusin2_contents.html?MID=34
第四 ウェブサイト上の青少年有害情報が青少年に閲覧されないようにするための措置一 ウェブサイト管理者等の講ずべき措置
ウェブサイトに書き込まれる情報について管理権限を有する者(以下「ウェブサイト管理者等」という。)は、自らウェブサイトに青少年有害情報を書き込もうとするとき又はウェブサイトに青少年有害情報が書き込まれたことを知ったときは、十八歳以上の者を会員とするサイトへの移行措置、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアによる青少年有害情報の選別に資するための措置、当該管理権限に基づく青少年有害情報の送信を防止する措置その他の青少年により青少年有害情報の閲覧がされないようにするための措置として政令で定めるもののうちいずれかを講じなければならないものとすること。二 インターネット接続プロバイダーの講ずべき措置
インターネット接続プロバイダーは、その提供するインターネット接続役務を利用して開設されているウェブサイトに青少年有害情報が書き込まれたことを知ったときは、ウェブサイト管理者等に対し一の措置を講ずるよう要求することその他の青少年により青少年有害情報の閲覧がされないようにするための措置として政令で定めるもののうちいずれかを講じなければならないものとすること。
三 損害賠償責任の制限一のウェブサイト管理者等及び二のインターネット接続プロバイダー(以下「特定電気通信役務提供者」という。)は、ウェブサイトに書き込まれた情報について青少年により閲覧がされないようにするための措置(以下「青少年閲覧防止措置」という。)を講じた場合において、当該青少年閲覧防止措置により当該情報をウェブサイトに書き込んだ者(以下「情報の発信者」という。)に生じた損害については、当該青少年閲覧防止措置が必要な限度において行われた場合であって、次のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じないものとすること。
1 特定電気通信役務提供者が当該ウェブサイトに書き込まれた情報が青少年有害情報であると信じるに足りる相当の理由があったとき。
2 特定電気通信役務提供者が当該情報の発信者に対し、当該情報を示して当該青少年閲覧防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該情報の発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該情報の発信者から当該青少年閲覧防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。第十七 違反者に対する制裁措置等
一 インターネット接続プロバイダーが第四又は第五の一の規制を遵守していないときは主務大臣が、インターネットカフェが第十の規制を遵守していないときは知事が、それぞれこれを改善することを命ずることができるものとし、その命令違反に対しては、インターネット接続プロバイダーについては二百万円以下の罰金、インターネットカフェについては百万円以下の罰金に処すること。二 携帯電話会社が第六の規制を遵守していないときに主務大臣がその規制を遵守するよう勧告することができることとし、その勧告に従わない場合はその旨を公表すること。
「誹謗中傷と責任」の後半参照。
- 作者: 情報ネットワーク法学会,テレコムサービス協会,特別二種電気通信事業者協会=
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