児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童を誘導して被害感情を強調しすぎると嘘ばっかりになって、被告人がそこにこだわってしまい、法廷もその話題に始終する。

 自覚しているとは限らない永続性の被害なので、被害児童の供述を作り上げて、それで悪質だという立証は無用というか有害です。
 そんなことしなくても、児童買春罪・児童ポルノ罪の外形から、悪質の程度はわかります。