児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

目的(販売 提供目的)の立証

 補強証拠が要らないところですから、被疑者に語らせるのが手っ取り早いですよね。

供述調書の一例
私は,自分が保存していたDVDが18歳に満たない女の子のセックスシーン等が映っている,世間でいうところの
   児童ポルノかつわいせつ
ということをわかっていて,こういった画像データを記録したDVDを販売する目的で自宅に持っていたことに間違いありません。

真実そういう目的が無かった場合に、こういう供述をしてしまうと、裁判でも目的を認定されてしまう可能性が高いので、弁護人との接見を待って供述するなど、慎重な対応が必要です。

「自己の性的好奇心を満たす目的で」というのは、性器接触行為の児童買春罪の要件ですが、その目的の立証は

私の性的好奇心(性欲)を満たす目的で性器等を触ったことに間違い有りません

と供述させることが最も多いというか、それ以外の立証を見たことがありません。実際そうであれば、えん罪でもないので、訴訟上の問題になることもない。

第2条(定義)
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

 仮にこの点を否認したとして、被害児童との関係などから、他の正当な目的が認められないときは、状況証拠から「自己の性的好奇心を満たす目的で」は認定されると思います。
 お金払って性器等を触るというのは、医療用のモデルさん(練習台)とかですかね。それなりの契約があるでしょうし、児童を使うことはないでしょう。