児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春製造販売 金沢地裁 H16.4.9調書判決 懲役3年執行猶予5年。

 児童買春5罪、製造1罪、販売1罪で併合罪。(製造販売は牽連犯ではない。数回の販売行為は単純一罪)

 「a子、b子、c子、d子、e子」を同時に撮影したのかと思いきや、販売用にダビングしたところを製造罪で捉えています。これでは1罪になってしまいます。個々の撮影行為を捉えないと、製造罪を立件する意味がありません。製造による法益侵害を捉えきれていない。
 オリジナルのテープがないからかもしれませんが、児童買春に伴う撮影ですから、児童買春行為の立証+被害児童の供述と編集済テープがあれば、撮影行為を立証するのは容易だと思います。
 撮影→編集→ダビングはそれぞれ1個ずつ製造罪が成立しますからね。

 冒陳も論告も「児童売春」になっています。>>金沢地検

 大阪東京と比べるとえらい軽い感じがします。
 旧法下ではここまでやっても執行猶予だったというか、法律の趣旨を理解せずに警察から送致されたまま立件した腰抜け検察官に救われたようなものです。被告人にとっての救世主は意外にも検察官かもしれません。

第4 販売の目的をもって,同年11月10日ころ,上記被告人方において,上記a子、b子、c子、d子、e子がいずれも18歳に満たない者であることを知りながら、同女らを相手方とする性交又は性交類似行為の場面をビデオ撮影したビデオテープを複製して,児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノであるビデオテープ1巻を製造し
第5 別紙一覧表のとおり,同年9月20日ころから同年11月11日ころまでの間,前後4回にわたり,石川県金沢市所在に配送する方法により,同人に対し,男女の性器等を露骨に撮影した画像を記録したわいせつな図画であるビデオテープ3巻及び男女の性器等を露骨に撮影した画像を記録したわいせつな図画にして児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノであるビデオテープ1巻を,代金合計7万円で販売したものである。