被疑者は制服等から児童であることは知っていたが、正確な年齢までは知らなかったと主張。
被害児童とのメールが全部残っていたので、弁護士はメール一覧表を作ったのですが、被害児童から
被害児童「被疑者は消してるかもしれませんが、最初のメールで『16歳』と言うたはずです。」
という供述を取られていて、
刑事「女の子は『メールで16歳と告げた』と言ってるで」
被疑者「メールは全く消してないので、携帯電話に残ってないならそういうメールはないですよ。」
刑事「女の子が嘘つきやというんか? メール消したんちゃうんか?」
被疑者「消してまへん」
刑事「意地張るんなら証拠隠滅の恐れで逮捕するで。まあまあ、どうせ罰金なんやから、ここでがんばってもしょうないやんか。『メールは消してしまったかもしれません』にしとこうや。」
被疑者「・・・・それでいいです」
刑事「よっしゃ!」
という取調になりました。
こんなのも虚偽自白で、犯行前後のメールの履歴と携帯電話内のメール本体とは一致しているので、消してないことは間違いないのですが、折れてしまうんですよね。
あまり重要な争点ではありませんが、弁護人からメール一覧と通話履歴をつきあわせた表をFAXしたら、その部分は調書にしないことになりました。