児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

在宅事件で児童からのメールは消してないのに消したことにされた事案

 被疑者は制服等から児童であることは知っていたが、正確な年齢までは知らなかったと主張。
 被害児童とのメールが全部残っていたので、弁護士はメール一覧表を作ったのですが、被害児童から

被害児童「被疑者は消してるかもしれませんが、最初のメールで『16歳』と言うたはずです。」

という供述を取られていて、

刑事「女の子は『メールで16歳と告げた』と言ってるで」
被疑者「メールは全く消してないので、携帯電話に残ってないならそういうメールはないですよ。」
刑事「女の子が嘘つきやというんか? メール消したんちゃうんか?」
被疑者「消してまへん」
刑事「意地張るんなら証拠隠滅の恐れで逮捕するで。まあまあ、どうせ罰金なんやから、ここでがんばってもしょうないやんか。『メールは消してしまったかもしれません』にしとこうや。」
被疑者「・・・・それでいいです」
刑事「よっしゃ!」

という取調になりました。
 こんなのも虚偽自白で、犯行前後のメールの履歴と携帯電話内のメール本体とは一致しているので、消してないことは間違いないのですが、折れてしまうんですよね。
 あまり重要な争点ではありませんが、弁護人からメール一覧と通話履歴をつきあわせた表をFAXしたら、その部分は調書にしないことになりました。