http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101030#1288439018
に補充しています。
相変わらず多い質問です。
キーワードでいうと
年齢詐称
年齢不知
年齢痴情
淫行したが、児童・青少年とは知らなかった
18歳以上だと思っていたが実は児童・青少年だった
デリヘル嬢が児童だった
という場合。
児童買春罪は故意犯なので、児童であることを知って(少なくとも児童でも構わないと思って)買春行為をした場合に成立します。
これは理論上の話で、実際には、在宅の段階でこういう主張をすると「証拠隠滅の虞」と受け取られて、逮捕・勾留の理由になってしまいます。
身柄事件でも在宅事件でも、刑事さんがあの手この手で認めさせようとするので、こういう主張をしたかったことが記録にすら残りません。
奥村の捜査弁護の経験では、在宅でいつでも電話で弁護士に相談できる状況でも、朝、弁護士から「年齢知情の点は否認でがんばって下さい」とアドバイス受けても、弁護士に相談できず、夕方「認めてしましました。もういいです。罰金払います」となってしまうことがままあります。
がんばって不起訴になった人は、10人くらいです。