児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-03-29から1日間の記事一覧

携帯電話で撮影して、pcにダビングして、バックアップして、ダビングして・・・という一連の製造行為(1年間)は単純一罪ではなく包括一罪(最決h22.3.25)。

原判決と上告理由と最決を合わせて読むと、包括一罪になることがわかります。 性犯罪と3項製造罪が重なるから観念的競合だと主張すると、撮影〜複製という一連の製造行為を1個の製造罪だとして、点と線の関係だから併合罪だとする高裁判決がいくつかありま…

児童ポルノの調査研究は1999年から法律上の義務である。

大阪府の義務 いまさら何言ってるんだ! という話なんですが、11年も運用してるんだから、児童相談所にも大阪府警にも、生身の被害児童を保護(「相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置」)した記録がさぞかしたくさん残って…