児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13未満へのわいせつ行為は青少年条例違反か強制わいせつ罪か?

 時々、10歳、11歳への青少年条例違反というのがあるんですが、強制わいせつ罪(後段)だと思うんですよね。
 でも、「青少年」の定義もまちまちですね。岩手県はさすがに6歳未満へのわいせつ行為は、青少年条例違反というより強制わいせつ罪だと言うんでしょう。
 でも国法上は、13歳未満へのわいせつ行為は懲役10年の刑なのに、岩手県条例では6〜12歳へのわいせつ行為は懲役2年でいい(6歳未満は10年)というのは矛盾してますよね。

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/37/37486_1760067_misc.pdf
福岡県青少年健全育成条例
第2 条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年1 8 歳未満の者( 他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く。) をいう。

https://www3.e-reikinet.jp/iwate-ken/d1w_reiki/354901010035000000MH/419901010081000000MH/419901010081000000MH.html
青少年のための環境浄化に関する条例
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 6歳以上18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第18条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
第29条 第18条から第18条の3までの規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

ときどき、県境をまたいで青少年条例違反してる人がいますが、ややこしいのです。