児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13歳未満の者に、暴行脅迫して、わいせつ行為をしたら、176条前段か、後段か?

 米子支部の判決では、全部、後段のみになってました。

条解刑法第2版P468
8) 罪数等同前段と後段13歳未満の者に対し暴行又は脅迫を用いわいせせつな行為をした場合,本条一罪が成立する(最決昭44・7・25)

最高裁判所第3小法廷決定昭和44年7月25日
最高裁判所刑事判例集23巻8号1068頁
最高裁判所裁判集刑事172号323頁
判例タイムズ239号216頁
判例時報566号94頁
警察研究42巻2号131頁
ジュリスト435号99頁
法学研究(慶応大)45巻6号83頁
法曹時報21巻11号162頁
一三才未満の者に対し、その反抗を著しく困難にさせる程度の脅迫を用いてわいせつの行為をした場合には、刑法一七六条の前段と後段との区別なく右法条に該当する一罪が成立するものと解すべきであるとした原判断は相当である。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。