米子支部の判決では、全部、後段のみになってました。
条解刑法第2版P468
8) 罪数等同前段と後段13歳未満の者に対し暴行又は脅迫を用いわいせせつな行為をした場合,本条一罪が成立する(最決昭44・7・25)
最高裁判所第3小法廷決定昭和44年7月25日
最高裁判所刑事判例集23巻8号1068頁
最高裁判所裁判集刑事172号323頁
判例タイムズ239号216頁
判例時報566号94頁
警察研究42巻2号131頁
ジュリスト435号99頁
法学研究(慶応大)45巻6号83頁
法曹時報21巻11号162頁
一三才未満の者に対し、その反抗を著しく困難にさせる程度の脅迫を用いてわいせつの行為をした場合には、刑法一七六条の前段と後段との区別なく右法条に該当する一罪が成立するものと解すべきであるとした原判断は相当である。
第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。