児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判員裁判:強い殺意認定 被告、被害者とも控訴せず

 被害者にも控訴申立権があると思っている記者が書いているので、誰が控訴するしないと言う点も信頼できない。
 そもそも2週間考慮期間があるのに、それでも結論が出ないこともあるのに、判決直後に聞いてもあてにならない。結論急ぎすぎ。
 一審判決後は一審の弁護人が、控訴の相談に乗るんですよね。普通。でないと、控訴するかどうかという重要な期間に弁護人不在になってしまうから。

http://mainichi.jp/select/today/news/20090813k0000m040135000c.html
判決後、担当した間川清弁護士らが三宅被告と接見。三宅被告は「懲役刑はやむを得ないと思っていた。裁判員には十分話を聞いてもらえた。追い詰められていた自分の立場を理解してくれたからこそ、こういう判決になったのだろう」と話したという。間川弁護士は「検察と弁護側で争いがあった『事件までの経緯』をどう事実認定したのか、説明してほしかった。弁護人としての負担はすごくあった」と話した。
 被害者の男性は「求刑は軽いと思ったが、すべてを考慮したうえでの判断なので理解はしている。判決の『(被害者に)落ち度があるとまで言えない』の一言に救われた」と話した。【小泉大士、飼手勇介】