児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-08-12から1日間の記事一覧

13歳未満の者に、暴行脅迫して、わいせつ行為をしたら、176条前段か、後段か?

米子支部の判決では、全部、後段のみになってました。 条解刑法第2版P468 8) 罪数等同前段と後段13歳未満の者に対し暴行又は脅迫を用いわいせせつな行為をした場合,本条一罪が成立する(最決昭44・7・25) 最高裁判所第3小法廷決定昭和44年7月25日 最高…

「自分は捕まらないだろう」という思い込み

被疑者も被害児童も普通の弁護士もそう思ってますよね。「運が悪い」って。 発覚するのは「氷山の一角」なので、一罰百戒というこTで、発覚した事件は逮捕・報道して、重い社会的制裁。刑事処分は即実刑というほどではない。 意識を変えるには、徹底した検…