児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

合法な風俗店においても、児童に性交類行為させると、児童買春罪で逮捕されることがありますよ。

 客観的には児童買春罪の要件を満たすから。要領よく「年齢を知らなかった」というのを強調しないと、児童買春罪の罰金になる。
 経営者は年齢を知らなくても児童淫行罪で懲役が求刑されます。
 で、客は今後どう予防すべきかというと、気をつけてもらうしかないですね。