デリヘルの場合、こういうパターンで
(罪となるべき事実)
被告人は,無店舗型性風俗特殊営業を営むものであるが,
A(15歳)が18歳に満たない児童であることを知りながらヘルス嬢として雇い入れ,平成21年2月13日ころ,同児童を,路上において,遊客Bを買春相手として引き合わせて,同日ホテル「C」401号室において,同人を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせ,もって18歳に満たない児童に淫行をさせるとともに児童買春を周旋した
児童淫行罪にも児童買春周旋罪にも該当しますよね。
いつも一緒なんですよ。
そこで、こういう疑問が生じます。
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児童ポルノ・児童買春法は児童福祉法の特別法であって、児童買春周旋罪(5条)は、児童淫行罪の特則として児童福祉法の有害行為に追加されたものであるから、児童買春周旋罪(5条)が成立するときには、児童淫行罪は成立しない(法条競合・特別関係)。
また、両罪の構成要件を比較すると、児童買春周旋罪に該当する行為は、ほぼ常に児童淫行罪に該当するのであるから、両罪の適用範囲はほとんど一致する。
そのようなもともと児童淫行罪に該当する行為について、7年という児童淫行罪よりも軽い法定刑の児童買春周旋罪が置かれたのである。
第5条(児童買春周旋)
児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
これは、師弟関係や親族関係の淫行という性的虐待事案までを守備範囲とする児童淫行罪のうち、児童買春周旋罪のみを切り出して、若干軽く処罰する趣旨である。そう解さないと、児童買春周旋罪の存在意義はない。