児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

関根恵子の「おさな妻」を観た。

 観たといっても、台詞関係ないから、8倍速で再生して肌色が多くなったら止めるという方法。

 関根恵子が撮影当時に18歳未満であれば、現行法上2号3号ポルノ該当部分を含みます。
 その他の部分で希釈されるかとか違法性阻却されるのかという話になります。

 外国の一般映画の裸体シーンについては、児童ポルノ法で逮捕され有罪になった事案もありますし、税関で止められた事件もありましたので、現実には取り締まっています。

 こういう話は、今に始まった話ではなく、H11制定当時からある2条3項各号の解釈の話ですから、そのときか、H16改正のときに話題にすべきでした。
 H16改正には民主党も賛成して追認していたわけで、H21改正論議で定義を変更する案を出したからといって、よく現行法の定義を攻撃できるなあと思います。