観たといっても、台詞関係ないから、8倍速で再生して肌色が多くなったら止めるという方法。
関根恵子が撮影当時に18歳未満であれば、現行法上2号3号ポルノ該当部分を含みます。
その他の部分で希釈されるかとか違法性阻却されるのかという話になります。
外国の一般映画の裸体シーンについては、児童ポルノ法で逮捕され有罪になった事案もありますし、税関で止められた事件もありましたので、現実には取り締まっています。
こういう話は、今に始まった話ではなく、H11制定当時からある2条3項各号の解釈の話ですから、そのときか、H16改正のときに話題にすべきでした。
H16改正には民主党も賛成して追認していたわけで、H21改正論議で定義を変更する案を出したからといって、よく現行法の定義を攻撃できるなあと思います。