民事で負けるし、懲戒免職になるしで、最悪の結果になっています。
懲戒免職=教員免許取消を避ける余裕はあったと思われますが、弁護士からはアドバイスはあったんでしょうか?
http://sankei.jp.msn.com/region/chubu/fukui/090725/fki0907250255000-n1.htm
県教委によると、教諭は十数年前に勤務した中学校の女子生徒に車内などでみだらな行為を行い、高校進学後もこうした行為を続けていたという。
県教委は平成15年9月に元生徒の両親から告発を受け、教諭や関係者から事情を聴いたが、教諭は事実関係を否定。事実確認に至らなかった。
その後、元生徒は平成17年に教諭を相手取り、損害賠償を求めて福井地裁に提訴。1審、2審とも教諭に損害賠償を命じ、教諭が上告しなかったため今年1月に教諭の敗訴が確定した。