児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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妊娠中絶した師弟関係の児童淫行罪で7700万円の損害賠償を請求した事例(水戸地裁)

 執行猶予になってるようです。

「教諭から性行為」提訴、茨城 妊娠中絶の元生徒、損害賠償求め
2018.10.11 共同通信 
 茨城県内の県立高校で2016年、男性教諭に性行為をされ、妊娠中絶手術などで心身に回復不能な被害を受けたとして、元女子生徒が県と元教諭に慰謝料など約7700万円の損害賠償を求めて水戸地裁に提訴していたことが11日、分かった。同日、地裁(前田英子裁判長)で第1回口頭弁論が開かれ、県は争う姿勢を示したとみられる。
 訴状によると、元教諭は16年9月に進路指導室などで2度性行為をし、元生徒は後に人工妊娠中絶手術を受けた。さらに幻覚や抑うつなどの解離性障害の症状が悪化し、学校に通えなくなって大学進学も断念せざるを得なかったと主張している。
 元教諭は17年1月に児童福祉法違反容疑で県警に逮捕され、同2月に懲戒免職処分となった。同6月に同法違反罪で懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受け、既に確定した。
 県高校教育課は「プライバシーの問題があるのでコメントできない」としている。
共同通信社