児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

撮影行為を伴う強制わいせつ事件で、3項製造罪を立件しなかった事件

 H16改正以降でも、3項製造罪は立てない検察官が多いですよね。
 強制わいせつ罪の法定刑が重いので、撮影行為は量刑理由として主張すればいいというのが伝統的な処理です。
 3年に一回現れる立法者の皆さんは、これに児童ポルノ製造罪を適用せよというのでしょうが、強制わいせつ罪だけで十分な量刑を得られるし、製造罪の立証をしても重くならないし、証拠が分厚くなるだけだし、罪数わからないし・・・というのが現場の考え方なんでしょうね。

さいたま地裁 H19 懲役2年  実刑 08才
さいたま地裁 H19 懲役1年 04月 実刑 08才
名古屋地裁 H17 懲役1年 06月 実刑 13才
神戸地裁 H18 懲役3年 06月 実刑 04才
神戸地裁 H17 懲役19年   11才
神戸地裁 H17 懲役3年 02月  06才
那覇地裁 H18 懲役4年   14才
さいたま地裁 H19 懲役5年 06月 実刑80 11才
神戸地裁 H18 懲役2年  実刑30 10才
広島地裁 H20 懲役3年  執行猶予5年 12才
東京地裁 H20 懲役3年  執行猶予5年 12才
東京地裁 H20 懲役2年 10月 実刑20 05才