H16改正以降でも、3項製造罪は立てない検察官が多いですよね。
強制わいせつ罪の法定刑が重いので、撮影行為は量刑理由として主張すればいいというのが伝統的な処理です。
3年に一回現れる立法者の皆さんは、これに児童ポルノ製造罪を適用せよというのでしょうが、強制わいせつ罪だけで十分な量刑を得られるし、製造罪の立証をしても重くならないし、証拠が分厚くなるだけだし、罪数わからないし・・・というのが現場の考え方なんでしょうね。
さいたま地裁 H19 懲役2年 実刑 08才
さいたま地裁 H19 懲役1年 04月 実刑 08才
名古屋地裁 H17 懲役1年 06月 実刑 13才
神戸地裁 H18 懲役3年 06月 実刑 04才
神戸地裁 H17 懲役19年 11才
神戸地裁 H17 懲役3年 02月 06才
那覇地裁 H18 懲役4年 14才
さいたま地裁 H19 懲役5年 06月 実刑80 11才
神戸地裁 H18 懲役2年 実刑30 10才
広島地裁 H20 懲役3年 執行猶予5年 12才
東京地裁 H20 懲役3年 執行猶予5年 12才
東京地裁 H20 懲役2年 10月 実刑20 05才